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取締役会及び監査役設置会社を取締役一人の会社に変更したいのですが、手続きはどのようにすればよいのでしょうか?今の代表取締役ではない取締役が残るようになるのですが。
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Q:取締役会及び監査役設置会社を取締役一人の会社に変更したいのですが、手続きはどのようにすればよいのでしょうか?今の代表取締役ではない取締役が残るようになるのですが。
A:取締役会・監査役の廃止
取締役会を廃止するには「非公開会社」のみ。
従来の取締役会での決定事項もすべて株主総会で決定することになる。
手順:
・定時または臨時の株主総会を開く。
「定款変更」株主総会の特別決議…過半数の株主が出席する株主総会で、出席株主の内、3分の2以上の賛成が必要。
管轄法務局への申請書類:
1株式会社変更登記申請書
2変更に関する株主総会議事録
3取締役互選書
4辞任届
5印鑑届出書
6印鑑証明書(新代表取締役の個人)
7OCR用紙に登記事項を記載
新代表取締役の方の任期を10年に伸長することもできます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
手続の流れはいいのですが、どうしてこれで監査役を廃止できるのかのロジックがわかりにくいので補足を。
会社法第327条第2項で、取締役会設置会社には監査役を設置しなければならない旨を規定。
これは要するに、取締役会設置会社でなくなれば監査役を廃止しても良いということ。
ゆえに、定款の取締役会を置くことと監査役を置くことの定めを廃止し、また、決議機関を取締役会から株主総会に変更するように変更し、非公開会社(株式の譲渡制限のある会社)でしょうから譲渡承認は株主総会で承認することにして、そして取締役会・監査役の条項を削除する。
これで、この決議の日に監査役は退任。
取締役についてはご説明の必要はないと思います。
ご回答ありがとうございました。
あと一点質問なのですが、退任した監査役が新会社の取締役になることは可能なのでしょうか?
> Q:取締役会及び監査役設置会社を取締役一人の会社に変更したいのですが、手続きはどのようにすればよいのでしょうか?今の代表取締役ではない取締役が残るようになるのですが。
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> A:取締役会・監査役の廃止
> 取締役会を廃止するには「非公開会社」のみ。
> 従来の取締役会での決定事項もすべて株主総会で決定することになる。
> 手順:
> ・定時または臨時の株主総会を開く。
> 「定款変更」株主総会の特別決議…過半数の株主が出席する株主総会で、出席株主の内、3分の2以上の賛成が必要。
> 管轄法務局への申請書類:
> 1株式会社変更登記申請書
> 2変更に関する株主総会議事録
> 3取締役互選書
> 4辞任届
> 5印鑑届出書
> 6印鑑証明書(新代表取締役の個人)
> 7OCR用紙に登記事項を記載
>
> 新代表取締役の方の任期を10年に伸長することもできます。
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