相談の広場
お世話になっております。
標準報酬月額の変更手続きについて教えていただけないでしょうか。
標準報酬月額が3月~2等級以上差出る場合なのですが、このときは、どのような書類をそろえて、社会保険事務所へ持っていくといいのでしょうか?
社会保険事務所の方に尋ねたところ
1、被保険者資格取得届
2、賃金台帳
3、出勤簿
を持ってきてくださいといわれたのですが、
あまり自信がなさそうに答えられたので
間違っていればいけないと思って
相談させていただきました。
以上、どなたか教えていただけましたら幸いです。
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こんばんわ。
3月から2等級以上の場合3,4,5月の3か月後の変更になると思いますが。
2等級以上の月額変更は変更になってすぐの届け出ではなく3か月後に届け出します。
書類を持参せずとも「月額変更届」を郵送で提出できますよ。
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こんにちわ。
tonさんがおっしゃっている通り、固定的賃金が変動になった月から3ヶ月の平均を出し、2等級以上の差が生じた場合に、4ヶ月目から変更となります。
変動の方向は一緒じゃなければだめですよ。
↑↑又は↓↓
現在は、どちらに変動になったのか分かりませんが(恐らく上がった方だと思います。)今後の時間外分も含めて何等級上がるかが変わってきますので、3・4・5月の6月に月変届を提出して下さい。
もし下がっている場合は、同じくこの3・4・5月の時間外等の関係で、2等級以上の差が生じなくなる場合もありますので、注意が必要です。
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