相談の広場
お世話になっております。
取締役会の議事録の記載についてですが、一般的に固有名詞の後に「氏」は必要でしょうか?(例:取締役○○ ○○氏)
現在付けたり付けなかったりでまちまちになっています。
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お仕事おつかれさまです。
企業の実務担当です
さて、以前と違い会社法施行後は取締役会議事録に議事録作成者を明示することになりましたので、そのようにされていると思います。
この場合、議長=議事録作成者(中堅・中小ではこれが大多数だと思います)であれば、議長の開会宣言のところの記載は、『代表取締役○○○○は議長席に着き』のように「氏」はつけません。私はですが・・。
また、代表取締役の選任の場合、被選任者が議長=議事録作成者の場合は、前記と同じく「氏」をつけて記載しません。
要するに、議事録作成者自身のことを書く場合は(自らのことですから)「氏」はつけないものだと思います。
その他の出席取締役については、議事録文中の表記には「氏」をつけるのが相応しいと思いますし、実務上そのように作成しています。
Q:取締役会の議事録の記載についてですが、一般的に固有名詞の後に「氏」は必要でしょうか?(例:取締役○○ ○○氏)
> 現在付けたり付けなかったりでまちまちになっています。
A:下記は法務局ホームページの株主総会・取締役会議事録のモデルが記載されています。参考にして下さい。
MERCE/11-1-06.doc" target="_blank">http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1-06.doc
一般的に議事録には「氏」は不要です。
取締役会議事録は、法務局への登記添付書類として必要なものと、貴社社内だけの重要事項(登記事項でない)を決議されるものとあります。創業者(オーナー)等には敬意を払って「氏」をつけておられる議事録もみかけます。よって、貴社で「氏」をつける、つけないは最終判断して下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
傾向として行政書士の方は議事録は登記等の対外手続のために必要だから作成するというように考える傾向が強いのですが、そのようなものではありません。
実態的に企業内でこのような実務をされていればお分かりのことだと思います。
中小であっても、連結子会社の場合は最低でも法定のクォーターごとの実開催とその議事内容の記録をしっかりと監査法人から指摘を受けるでしょうし、その実態にまで質疑が及びます。
当然議案は取締役会規則で付議事項が決められていれば、当該事項に該当する案件は付議し審議の経過を記録しておかなければなりません(というか記録しておくことが会社にとって後々の経営のために有意義なことがとても多くあります)。
さらに、内部統制においては、全社的な内部統制のカテゴリの「統制環境」要素の評価項目にもなります。
要するにこれも実態が問われることです。
ちなみに、行政書士も内部統制業務にかかわろうとしているようですが、そろそろ形式がどうということではなく、実際の企業経営上の視点から物を捉える必要があるでしょう。
(ちなみに、私も土日は電子定款認証申請業務を中心とした行政書士をしています)
話がそれましたが、審議の経過を簡潔明瞭に記載すればよく、当初の回答にお書きしたように会社でパターンを作ってそれに基づいて業務をまわしていけばよいと思います。
最低でも年4回は書く必要があるのですから。
> Q:取締役会の議事録の記載についてですが、一般的に固有名詞の後に「氏」は必要でしょうか?(例:取締役○○ ○○氏)
> > 現在付けたり付けなかったりでまちまちになっています。
>
> A:下記は法務局ホームページの株主総会・取締役会議事録のモデルが記載されています。参考にして下さい。
> MERCE/11-1-06.doc" target="_blank">http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1-06.doc
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> 一般的に議事録には「氏」は不要です。
> 取締役会議事録は、法務局への登記添付書類として必要なものと、貴社社内だけの重要事項(登記事項でない)を決議されるものとあります。創業者(オーナー)等には敬意を払って「氏」をつけておられる議事録もみかけます。よって、貴社で「氏」をつける、つけないは最終判断して下さい。
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> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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