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著者 くるみぱん さん
最終更新日:2009年04月30日 17:09
時給のパートナーさんで、何らかの理由で 勤務時間が少なく社会保険料が給料から 支払えない(給料がないので天引きできない) とき、現金で支払うことになると思うのですが、 当の本人はいつ、どのように支払うのですか? 通知か何かくるのでしょうか?
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著者まゆりさん
2009年04月30日 17:29
こんにちは。 雇用保険料は、給与月額×保険料率で毎月計算して差し引く仕組みなので、お給料がゼロならば、保険料も発生しません。 次に健康保険料・年金保険料についてですが、こちらは事業主と本人負担分を合わせて事業所経由で支払う仕組みです。 なので、本人負担分が支払えない(給与から引ききれない)からと言って、社保事務所から本人に請求は行きません。 そのまま放置していると、事業所が本人負担分の不足額まで支払うことになってしまいます。 本人から会社に不足分を現金で支払ってもらってください。 ご参考になれば幸いです。
著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年05月01日 17:17
その月の給与明細書が控除分(社会保険料、住民税等)を引いた場合、差引支給額がマイナスになっていますから、給与明細書を渡すことによって、その分をご本人から現金で徴収することになります。 仕組みの内容は前任者の回答通りです。
著者くるみぱんさん
2009年05月02日 16:43
仕組みがよくわかりました。ありがとうございます。
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