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住宅借入金控除について

著者 cho_co04 さん

最終更新日:2009年04月25日 12:19

住宅借入金控除について教えてください。

知り合いが3年前に中古で家を夫婦で購入し、毎年住宅借入金控除をうけていました。借入金は本人が3000万、奥さんが1000万です。
しかし、去年の11月ころに夫婦別居状態となり、本人が違う市
で賃貸アパートに暮らしています。

この場合、本人がその家に住んでないということで住宅借入金控除の対象にはならないのでしょうか?
住民票を移していなければその家に住んでることとなり対象になるのでしょうか?
ちなみに、昨年は年末調整を行ってないそうです。
もし、対象になるとしたら、昨年分もさかのぼって申告できるのでしょうか?

無知ですみませんが、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 住宅借入金控除について

cho_co04さんへ


別居ている場合、本人がその物件で生活しているなら、住宅控除は適用しますが、いくら住民票があろうとも、アパートを賃貸して生活しているなら控除は適用しません。


たとえば、マイホームを買い単身赴任で転勤、また戻ってくる可能性があれば、住宅控除を適用される場合や一旦、適用できず、戻って再適用になるケースもあります。

会社への届け出も異動申請はできない様子ですし、通勤手当
も、元の自宅で申請していると思いますし。
問題があとで出てくると思いますが。
いずれ離婚にしても、本人3000万円、奥さん1000万円だと
しても、財産分与は2分の1ですから4000円÷2=2000万円
となります。(余計な話ですが)

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