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消防関係の法務はここでは扱っていませんか?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2009年05月02日 17:12

消防関係法でいう「著しく消火困難な施設」の解釈がいまひとつわかりません。

①切削油として危険物を指定数量以上備蓄している。
②床面積が1000平方を超えている。
③固定消火設備がない。

この場合、どれが理由で「著しく消火困難」とされるのでしょうか?

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Re: 消防関係の法務はここでは扱っていませんか?

>
> ①切削油として危険物を指定数量以上備蓄している。
> ②床面積が1000平方を超えている。
> ③固定消火設備がない。
>
> この場合、どれが理由で「著しく消火困難」とされるのでしょうか?

①~③のいずれかの理由ではないでしょうか?
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別表(第5条関係)
査察対象物の区分

第1種査察対象物
イ 特定防火対象物で、延べ面積1,000m2以上のもの
 及び防火対象物定期点検報告が義務づけられるもの(多数の人が出入り等する防火対象物)
ロ 特定防火対象物以外の政令対象物で、延べ面積3,000m2以上のもの
 及び政令別表第1、(17)項に掲げるもの
ハ 危険物製造所等で、著しく消火困難な製造所等、予防規程の作成を
 必要とするもの及び移動タンク貯蔵所

第2種査察対象物
イ 特定防火対象物で、延べ面積300m2以上1,000m2未満のもの
ロ 特定防火対象物以外の政令対象物で、延べ面積700m2以上3,000m2未満のもの
ハ 第1種査察対象物ハ以外の危険物製造所等

第3種査察対象物 第1種査察対象物、第2種査察対象物に掲げるもの以外の政令対象物

第4種査察対象物 第1種査察対象物から第3種査察対象物に掲げるもの以外の消防対象物

政令対象物とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第6条に定める防火対象物。
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下記の製造所等の所有者、管理者、又は占有者は、製造所等の火災を予防するための
予防規程を制定し、又は変更した場合は、市町村等の認可を受けることが義務づけられている。

製造所等の区分 対象条件
製造所 指定数量の倍数10以上
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上
給油取扱所 全部
移送取扱所
一般取扱所 指定数量の倍数10以上

上記で指定数量とは? → http://members3.tsukaeru.net/iwakky/kikenbutu_1.pdf
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危険物製造所等は,その規模,貯蔵し又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等によって,
 ア 著しく消火困難な製造所等
 イ 消火困難な製造所等
 ウ その他の製造所等
 に区分され,この区分に応じた消火設備を設置することとされている

消火の困難性(政令第20条第1項)

製造所対して、その施設の規模、危険物の品名及び最大数量等から、
その施設の消火困難性に対して3区分し、それぞれの区分に応じて次のような
消火設備を設けることとされている。

1、消火が著しく困難と認められるもの :
第1種、第2種又は第三種のいずれか一つ+第4種+第5種
2、消火が困難と認められるもの :第4種、第5種
3、1、2以外のもの :第5種

消火設備

 消火設備は第1種から5種までありそれぞれ下記のようなものがある

消火設備の区分
消火設備の種類

第1種 屋内消火栓設備又は屋外消火設備等
第2種 スプリンクラー設備等
第3種 泡消火設備、粉末消火栓設備、二酸化炭素消火設備等
第4種 ハロゲン化物を消火する大型消火器、棒状の水を放射する大型消火器等
第5種 小型消火器、乾燥砂、水バケツ又は水槽、膨張ひる石又は膨張真珠岩等

1~2
(2件中)

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