相談の広場
いつもお世話になっております。
税務上、減価償却資産で償却不足があった場合、過年度に償却超過がなければ不足分は切り捨てられ、減価償却費が損金
として認められるのが延びると思いますが、法定耐用年数の経過後には、未償却残高は備忘価額を除いて、1年で全額が損金に算入できるのでしょうか?
例えば50万の有形固定資産を購入し、法定耐用年数は
5年で新定率法と致します。
会計上は適切ではありませんが、1年目から5年目まで
会計上の減価償却費を全く計上せず、損金にもならずに法定耐用年数の5年が経過した後に、会計上・税務上で減価償却費を計上しようとする場合、全額の50万(備忘価額を除きますが)を一年で償却するのは認められるのでしょうか?
それとも、除却等がなければ、法定耐用年数が経過後に
改めて5年をかけて、減価償却をしていかなければいけないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> いつもお世話になっております。
>
> 税務上、減価償却資産で償却不足があった場合、過年度に償却超過がなければ不足分は切り捨てられ、減価償却費が損金
> として認められるのが延びると思いますが、法定耐用年数の経過後には、未償却残高は備忘価額を除いて、1年で全額が損金に算入できるのでしょうか?
>
> 例えば50万の有形固定資産を購入し、法定耐用年数は
> 5年で新定率法と致します。
>
> 会計上は適切ではありませんが、1年目から5年目まで
> 会計上の減価償却費を全く計上せず、損金にもならずに法定耐用年数の5年が経過した後に、会計上・税務上で減価償却費を計上しようとする場合、全額の50万(備忘価額を除きますが)を一年で償却するのは認められるのでしょうか?
>
> それとも、除却等がなければ、法定耐用年数が経過後に
> 改めて5年をかけて、減価償却をしていかなければいけないのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
こんばんわ。
法人においての減価償却は任意償却ですから償却不足という考え方は該当しないように思います。
当年度分償却計上を100%か1%かは会社が選択した償却額ですから。
また旧限度額償却済みの5年償却は計算式から1/5が限度となるはずです。
償却自体が任意ですから償却しない場合はその年数分や100%償却しない場合の残り分等は繰り延べになるだけと思われます。
50万5年償却で
1年目→25万 残25万
2年目→15万 残10万
3年目→ 6万 残4万
4年目→ 3万 残1万
5年目→ 1万 残1円
1~5年まで償却しなければ6年目の償却額は1年目の25万しかできません。あくまで当該年度分のみの償却額計上です。
> ton様 いつもありがとうございます。
>
> 不足額という表現はおかしいですね。
> 失礼致しました。
>
> 法定耐用年数経過後はいつでも全額損金にできるのかと
> 思い込んでいました。
>
> 任意で償却をしなければ、その分だけ損金になる時期が繰り延べになるのですね。という事は、6年目から償却を始めれば、全て損金になるのは10年目ですね。
>
> 早い段階で損金にしたければ、任意ではありますが、会計上の減価償却費を限度額までしておかなければいけない。
>
> 償却不足、償却をしない場合は損金になるのが繰り延べられる。
>
> という理解でよろしいでしょうか?
>
> いつも早いお返事でありがたいです。
>
> ありがとうございます。
こんばんわ。
書かれた内容で問題無いと思います。
ただ中小企業の場合昨今の不景気ですから会計上は100%償却が望ましいですが無理に100%償却せずとも状況に合わせた償却でも税務上は問題ありません。気にするのは借入等が有る場合銀行等の借入先ぐらいでしょう。
削除されました
アトミックさん、こんにちは。
もしかして「スーパー節税塾」でお世話になりましたでしょうか、hakoda2でレス書いてました。間違ったらごめんなさい。Mさんのことはこちらでも書き込みがありましたがすぐ事務局へ連絡しました、その後書き込みがないようです。
>会計上は適切ではありませんが、
現在の会社法、中小企業会計指針が、減価償却の計上をしないことを認めてないことも深くご存知のようですね。
(減価償却は毎期継続して行い、事業の用に供したときから開始する。)意図的に5年間償却費を計上しないことはできない。
ということで5年間減価償却費の計上を間違えてもらしてしまったという前提で進めます。
また、法人税法の趣旨も耐用年数以内で残存価額を0にするまで償却し減価償却の自己金融効果(内部留保)を高めようとするものだと思います。
もし減価償却を5年間しなかったという間違いをしたとすれば、6年目には、耐用年数は既になくなっており、残存価額も備忘価額1円を残しているだけになります。
ですから6年目から通常の償却をすると10年かかってしまいます。既に耐用年数がなくなっていますので、また初年度から減価償却をすることは会社法や中小企業会計指針に反することになります。
ですから、6年目には備忘価額1円を残し、今までの5年間分0円の減価償却費を訂正し、5年間分合計の正しい減価償却費をすべきと考えます。
法人税法上は、5年間損金算入をしてないので、減価償却を開始してませんので、6年目を初年度として10年目に終了するようになります。
その差額は6年目に減価償却超過額が発生し7年目から不足額が発生するので認容して10年目に終了します。
会計上は、耐用年数が過ぎていれば、備忘価額のみの固定資産が残っているという解釈です。費用の意図的な繰延はしないという趣旨です。
-----------
ご質問とはそれてしまうのですが、減価償却をしないというのは金融機関には現実に厳しい状況のようです。
ここ数年、粉飾決算などが多くて内部統制も厳しくなってます。御社の規模がわかりませんが、大会社では監査不適になります。中小企業でも先般「中小企業の会計に関する指針」が作られ
34 固定資産の減価償却
減価償却は毎期継続して行い、事業の用に供したときから開始する。
会社法の事業年度の末日に相当の償却をしなければならない。と同じですね。つまり中小企業も減価償却の自己金融効果を失わせてはならないと考えられてます。費用の後負担ととなり、発生してる費用が繰延べられるからです。
税理士さんもそういう経理をされる方がいられるようですが(以前ご質問を受けました)
オーナー企業に多いようです、株主一人、金融機関とのお付き合いなしというところです。
以前に税理士さん、税務関係の出版社と議論した内容です。ご参考までに。
http://www.tax01.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1636&forum=1&viewmode=flat&order=ASC&start=0
hakotan2様 ありがとうございます。
節税塾ではshiro0302の名前で参加しております。
まさかお見抜きになるとは、嬉しいです。
節税塾にも復帰されたようで、嬉しく思っております。
5年間減価償却費の計上を間違えてもらしてしまったという前提での回答はまさしく、私が求めていたものです。
会計上は6年目で1円を残して全て償却し、税務上は償却超過として処理し、7年目以降に毎年、償却超過の認容として処理をするという事で、税務・会計共に完璧な処理ですね。
会計の事まで考えていなかったので、勉強になりました。
6年目の1円を残して償却する場合、特別損益の
過年度減価償却費として計上、でよろしいのでしょうか?
法人税法上は減価償却費として損金経理することが
損金になる要件ですが、科目名が過年度減価償却費
のようになっても問題はないのでしょうか?
私の会計の知識は節税塾でhakotan2様に教えて頂いた
ようなもので、お恥ずかしいです。
hakotan2様の他での回答も拝見させて頂いております。
常にお手本にさせて頂いておりますので、これからもよろしくお願い致します。。
アトミックさん、おはようございます。
もしも、 shiro0302さんでなかったらと思い1回削除しました。
shiro0302さんのご回答も拝見させていただいてます。
根拠もしっかりしてらっしゃるしわかり易いと思います。
> 6年目の1円を残して償却する場合、特別損益の
> 過年度減価償却費として計上、でよろしいのでしょうか?
・減価償却費を入れてあればいいと思います。
・会計監査人がいれば事前相談ですね、いなければ会社の中で相談して決めます。
・金額にもよりますが営業外費用などで処理するか検討され たほうがいいと思います。
・過年度のものなので当年度の売上原価や販売費及び一般管 理費では
計上すべきではないと思います。
(大会社では損益にほとんど損益に影響ない場合は上記の科 目で処理してしまいますね。)
> 法人税法上は減価償却費として損金経理することが
> 損金になる要件ですが、科目名が過年度減価償却費
> のようになっても問題はないのでしょうか?
法人税法等よくご存知ですね。私がご説明するのも少し気が引けます。
法人税法31①損金算入される償却費
法人が「償却費として損金経理した金額」のうち、その資産について選択した償却方法によって計算した償却限度額に達するまでの金額です。
法人税基本通達7-5-1みなし償却費
「償却費として損金経理した金額」とは減価償却費の科目で損金経理した金額をいいます。
弊社では、金額や減価償却の重要性等を考慮して事務的に使用するものは、ほとんどが営業外費用の「雑損失ー減価償却費」で計上してます。もちろん会計監査法人の指導です。税務当局の調査も問題なく受けております。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~10
(10件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]