有給休暇について
有給休暇について
trd-76766
forum:forum_labor
2009-05-07
是非お知恵をお貸し下さい!!
長年社員として勤めていましたが、数年前よりパートとして、
週4日の9:00-16:00の短時間労働となりました。(1年ごとに契約更新)
私の会社は4月に有休が一斉付与される仕組みになっており
パートに切り替わった6月は、
社員の時の日数で4月に付与されその年はそのまま継続、
翌年の4月より短時間労働に対する日数へと変更されました。
ところが、6月に退職するにあたり、使用できる有休を確認したところ、
4月に付与された15日ではなく、3/12ヶ月である
4日という回答がありました。
理由は、1年毎の契約である為という事ですが、どうしても納得が出来ません。
その対応に問題が無いという法律の記述、
または、間違っているという法律の記述をご存知でしたら
是非教えていただけたらと思います。
宜しくお願い致します!!!
是非お知恵をお貸し下さい!!
長年社員として勤めていましたが、数年前よりパートとして、
週4日の9:00-16:00の短時間労働となりました。(1年ごとに契約更新)
私の会社は4月に有休が一斉付与される仕組みになっており
パートに切り替わった6月は、
社員の時の日数で4月に付与されその年はそのまま継続、
翌年の4月より短時間労働に対する日数へと変更されました。
ところが、6月に退職するにあたり、使用できる有休を確認したところ、
4月に付与された15日ではなく、3/12ヶ月である
4日という回答がありました。
理由は、1年毎の契約である為という事ですが、どうしても納得が出来ません。
その対応に問題が無いという法律の記述、
または、間違っているという法律の記述をご存知でしたら
是非教えていただけたらと思います。
宜しくお願い致します!!!
Re: 有給休暇について
著者1・2・3さん
2009年05月09日 18:10
jinjikaさん、こんにちは。
年次有給休暇は、年休付与基準日の前1年間の勤務状況により以後1年間に与えられるものであります。
1年内に契約切れにより退職する場合でも、按分されるものでもありません。
基本的に有休取得は、労働者の指定した時季に与えなければならないものですので、よって6月退職前に15日の有休取得が可能です。
根拠となる法律は、労働基準法第39条です。
ずばり、jinjikaさんの求めている「問題有り/無し」の記述は、読み取り難いですが、法の趣旨を理解することで判断がつくものと思います。
参考になれば、幸いです。
1・2・3様
ご回答ありがとうございます。
やはりそういうことになりますよね。
うちの人たちは書いてない事を読み取るような
人たちではありません。
私も労働基準法第39条を読みましたが、
この内容でこれが間違っているという指摘が出来る
自信が無くて質問させていただいた状況です。
何とかもう1度話をしてみるしかないようですね。
ありがとうございました。