相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇について

著者 somu-ganba さん

最終更新日:2009年05月07日 11:19

是非お知恵をお貸し下さい!!

長年社員として勤めていましたが、数年前よりパートとして、
週4日の9:00-16:00の短時間労働となりました。(1年ごとに契約更新)

私の会社は4月に有休が一斉付与される仕組みになっており
パートに切り替わった6月は、
社員の時の日数で4月に付与されその年はそのまま継続、
翌年の4月より短時間労働に対する日数へと変更されました。

ところが、6月に退職するにあたり、使用できる有休を確認したところ、
4月に付与された15日ではなく、3/12ヶ月である
4日という回答がありました。
理由は、1年毎の契約である為という事ですが、どうしても納得が出来ません。

その対応に問題が無いという法律の記述、
または、間違っているという法律の記述をご存知でしたら
是非教えていただけたらと思います。

宜しくお願い致します!!!

スポンサーリンク

Re: 有給休暇について

著者1・2・3さん

2009年05月09日 18:10

jinjikaさん、こんにちは。

 年次有給休暇は、年休付与基準日の前1年間の勤務状況により以後1年間に与えられるものであります。

 1年内に契約切れにより退職する場合でも、按分されるものでもありません。

 基本的に有休取得は、労働者の指定した時季に与えなければならないものですので、よって6月退職前に15日の有休取得が可能です。

 根拠となる法律は、労働基準法第39条です。
ずばり、jinjikaさんの求めている「問題有り/無し」の記述は、読み取り難いですが、法の趣旨を理解することで判断がつくものと思います。

 参考になれば、幸いです。

Re: 有給休暇について

著者somu-ganbaさん

2009年05月11日 09:05

1・2・3様

ご回答ありがとうございます。
やはりそういうことになりますよね。

うちの人たちは書いてない事を読み取るような
人たちではありません。
私も労働基準法第39条を読みましたが、
この内容でこれが間違っているという指摘が出来る
自信が無くて質問させていただいた状況です。

何とかもう1度話をしてみるしかないようですね。
ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP