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賞与の社会保険料等

最終更新日:2009年05月07日 15:12

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Re: 賞与の社会保険料等

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月07日 21:11

私なら、従業員に説明・理解をいただいてから、次の給与から通常の社会保険料に加えて賞与分の社会保険料を控除しますが。
もし、それがいやな従業員がおられるなら、その従業員からは現金で徴収します。

Re: 賞与の社会保険料等

返信有難うございます。
その間に税務調査があった場合でも問題ないのですね。
よくわかりました。
有難うございました。

Re: 賞与の社会保険料等

著者オレンジcubeさん

2009年05月08日 12:57

> 賞与社会保険料等を、賞与支給後に徴収することになりました。(急遽決まったので)
> この場合、次の給与から賞与分を差し引いても問題ないのでしょうか?それとも現金で早急に徴収したほうがよいのでしょうか。
> こんど税務署がはいるのでキチンと仕訳をしたいです。
> 宜しくお願いいたします。

こんにちわ。
まず、なぜ賞与から社会保険料を控除しなかったのでしょうか?控除するしないは会社が決めることではありません。その点の考え方が間違っておられるようであれば改めてください。

賞与支払報告書の提出も必要です。

Re: 賞与の社会保険料等

著者たまりんさん

2009年05月08日 17:54

こんにちは、すぴらさん。

 さて、ご相談の件、

Q1.次の給与から賞与分を差し引いても問題ないのでしょうか?それとも現金で早急に徴収したほうがよいのでしょうか?
A.結論から言いますと、次の給与から保険料を控除しても問題ありません。が、オレンジcube さんがご指摘の通り、突然のことだったとはいえ、保険料は控除するものであることはご認識くださいね。

Q2.その間に税務調査があった場合でも問題ないのですね。
A.問題ありません。縦割り行政なので、社保と税務署とは連携で仕事をしていませんから(笑)。


 1点、オレンジcubeさんのアドバイスに補足しておきますと、『賃金台帳』は保険料が控除されているよう整えておくことが必要です。
→そうしておかないと、税務上、正しく所得税が計算されませんし、一方、社保の調査があったときも、記載がない場合問題です。


以上

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