相談の広場
仕訳の際の消費税区分が良くわかりません。軽油税や香典など、課税でないのはわかりますが、非課税、対象外、の区分が良くわかりません。これまでは香典は非課税、軽油税は対象外で処理していましたが、会計ソフトを見ると対象外、非課税仕入、仕入対象外など項目がいくつかあります。関与会計事務所の担当者もあまり明確な回答をいただけません。今後のこともあり、知識を身につけたいと思いますが、どのような勉強をすればいいのか教えてくださればうれしいのですが・・・。
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>>今後のこともあり、知識を身につけたいと思いますが、どのような勉強をすればいいのか教えてくださればうれしいのですが・・・。
質問が漠然としすぎてどう答えればいいのか悩むところですが、書店にいって消費税の基礎みたいな本を一冊購入してみるか、もっときちんと踏み込んで覚えたいなら大原やTAC等で実務向けの実践的な講座があるので受講してみては如何でしょうか?
消費税は法人税等と比べて、頻繁に改正で内容が変わる税目ではないので、一度きちんと体系的に覚えれば比較的長くその知識が使えるので無駄ではないと思います。
余談ですが、香典で処理された科目でも課税対象になる項目はあるので注意してください。
具体的には葬式用に花輪を購入した場合等は香典で処理されていても課税仕入として4%の控除が可能だったりします。
初心者だめ子さん、おはようございます。
消費税法は次の一行ですべてを表している言われています。
消費税法4条ほか
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行なう課税資産の譲渡等を課税対象としています。
次のいずれにも該当する取引であること
①国内において行なうものであること
②事業者が事業として行なうものであること
③対価を得て行なうものであること
④資産の譲渡、資産の貸付け又は役務の提供が行なわれること
⑤非課税とされる資産の譲渡等に該当しないこと
上記のいずれにも該当しても⑤
なお、特定の取引については、消費税の課税対象としない非課税としています。(消費税法6条)
迷ったときは、いつも上記を読んで判断しています。
参考書籍を紹介しますので、この本をご一読してみてください。
それから勉強方法等お考えになったらどうでしょうか。
このレスもこの書籍の文章を引用しています。
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勘定科目別の事例による 消費税の課否判定と仕訳処理
著者 上杉秀文 税務研究会出版局
上杉先生は、国税庁消費税課におられて消費税法などに携わった方です、
講義も聞いてますが、たいへんわかり易く明確なお答えをされます。
「消費税の概要」から「消費税等の経理関連事項」、
「勘定科目別事例の消費税の課否と仕訳処理」という内容になっています。
1)消費税の課税の対象
消費税の課税の対象は、
「国内」において
「事業者が事業として」
「対価を得て行う資産の譲渡等」と
「輸入取引」
です。
2)「対象外」とは、
上記に該当しない取引のことで、消費税はかかりません。
これを一般的に「不課税取引」ともいいます。
例えば、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。
3)「非課税取引」とは、
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲
渡等であっても、課税対象になじまないことや社会政策的
配慮から消費税を課税しない取引があります。
これを非課税取引といいます。
例えば、土地、有価証券、商品券などの譲渡、預貯金の利
子や社会保険医療などがこれに当たります。
4)会計ソフトの消費税区分が複雑な理由
消費税申告の際、消費税の計算をする為に、例えば、
これは「輸出により非課税売上げ」と言うように、
仕訳ごとに集計するためのものです
5)これらについて勉強するてっとり早い方法
消費税の実際の申告書類を見ることできますので、
この内容を理解できるようになれば大丈夫です
(国税庁のホームページで確認できます)
↓http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06_pdf/02.pdf
また、国税庁のホームページでは、消費税に関して
詳しく説明が載っていますので勉強になります
http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi.htm
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