相談の広場
2度目の質問です。
今回、受注量減に伴い希望退職者を募ることになりました。
予定人数としては30名ほどです。
発表後、個別に面接を行うことになるのですが
今月は休業日が多いため稼働日はそれなりに仕事があり
残業をせずに短期間で面接を行おうとすると難しいかなと
感じています。
そこで、休業日に一人30分程度の面接を行えば比較的短期間で面接をすることが出来、その際扱いはどうなるのかという質問です。
1.休業日は休業日とし、一人30分程度時間を差し引く。
2.休業日とせず稼働日としなければならない。
まだ良く分かりません、ご教授を願います。
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グレゴリオさん、お返事ありがとうございます。
ちょっと説明が不足していましたので補足いたします。
当社が行っている休業日は従業員の給与は100%保障されています。
(目的は雇用調整助成金を得ることですから)
そのため、休業日であっても従業員は拘束されているという考え方を休業を行う際に説明しています。
そのため原則アルバイトは禁止という説明もしております。
ですので、休業日に出社を求めても良いのではないかと思った次第です。
> 会社が必要とする行為については業務上のものであって、必要な対価を労働者に支払う必要があると思います。
>
> 希望退職者を募ること、稼働日に面接の時間がとれないこと、すべて会社側の勝手な言い分です。
>
> その上、休業日に希望退職に係る面接を行うので、無給で(出勤日でなければ当然に交通費も払わずに)、会社を辞めてもらおうと思う人に、会社に出てこい、なんて言えるのでしょうか。
単に休業日と書かれますと、休日としか認識できませんでした。
> 当社が行っている休業日は従業員の給与は100%保障されています。
> (目的は雇用調整助成金を得ることですから)
> そのため、休業日であっても従業員は拘束されているという考え方を休業を行う際に説明しています。
> そのため原則アルバイトは禁止という説明もしております。
> ですので、休業日に出社を求めても良いのではないかと思った次第です。
雇用調整助成金の休業の条件は、
a 所定労働日の全一日にわたるものであること
b 所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に1時間以上行われるもの
となっております。休業日が上記aのことなら、30分でも出社すれば条件を満たさないのでは、と思いますが。
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