> パートタイマーに有休を付与する場合に6ヶ月の継続勤務と所定労働日数の8割以上の出勤という条件がありますが、所定労働日数の8割以上とはどのように計算するのですか?
> 例えば週4日、1日4時間のパートさんだと何日出勤すれば8割になりますか?
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「6ヶ月の継続勤務と所定労働日数の8割以上の出勤」とは、
① 出勤率=出勤した日/全労働日であり、
② 全労働日とは、労働契約により労働する義務のある全ての日。
つまり、週4日勤務のパートさんの場合、週4日がベースです。
③ 1日の勤務時間は、有給休暇の付与日数の算定には関係ありません。