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労務管理

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パートタイマーの有休付与について

著者 ちゅぴちゅぴ さん

最終更新日:2009年05月12日 21:09

パートタイマーに有休を付与する場合に6ヶ月の継続勤務と所定労働日数の8割以上の出勤という条件がありますが、所定労働日数の8割以上とはどのように計算するのですか?
例えば週4日、1日4時間のパートさんだと何日出勤すれば8割になりますか?

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Re: パートタイマーの有休付与について

著者1・2・3さん

2009年05月17日 11:10

> パートタイマーに有休を付与する場合に6ヶ月の継続勤務と所定労働日数の8割以上の出勤という条件がありますが、所定労働日数の8割以上とはどのように計算するのですか?
> 例えば週4日、1日4時間のパートさんだと何日出勤すれば8割になりますか?

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 「6ヶ月の継続勤務と所定労働日数の8割以上の出勤」とは、

① 出勤率=出勤した日/全労働日であり、

② 全労働日とは、労働契約により労働する義務のある全ての日。
 つまり、週4日勤務のパートさんの場合、週4日がベースです。

③ 1日の勤務時間は、有給休暇の付与日数の算定には関係ありません。

Re: パートタイマーの有休付与について

著者ちゅぴちゅぴさん

2009年05月18日 08:50

>  「6ヶ月の継続勤務と所定労働日数の8割以上の出勤」とは、
>
> ① 出勤率=出勤した日/全労働日であり、
>
> ② 全労働日とは、労働契約により労働する義務のある全ての日。
>  つまり、週4日勤務のパートさんの場合、週4日がベースです。
>
> ③ 1日の勤務時間は、有給休暇の付与日数の算定には関係ありません。


ありがとうございます。

週4日ということは年間に直すと週4日×52週=208日が全労働日数という解釈でよろしいでしょうか?

Re: パートタイマーの有休付与について

著者1・2・3さん

2009年05月18日 23:15

> 週4日ということは年間に直すと週4日×52週=208日が全労働日数という解釈でよろしいでしょうか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 一般的にはそう言ったことになりますが、
あくまでも、『全労働日とは、労働契約により労働する義務のある全ての日』でありますので、「週4日×52週=208日」の中に、祝日・夏季休暇年末年始休暇等がある場合は、その日を控除することになります。

Re: パートタイマーの有休付与について

著者ちゅぴちゅぴさん

2009年05月19日 08:46

>>  一般的にはそう言ったことになりますが、
> あくまでも、『全労働日とは、労働契約により労働する義務のある全ての日』でありますので、「週4日×52週=208日」の中に、祝日・夏季休暇年末年始休暇等がある場合は、その日を控除することになります。



とてもよくわかりました。
本当にありがとうございました。

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