相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

月末に退職する方がお得?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2009年05月13日 10:06

給料の締め日が15日なので、6月15日で退職しようかと考えていたら、同僚に「月末までいた方がいい。」と言われました。
健康保険と年金の関係で「お得」らしいのですが、何がどう「お得」になるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 月末に退職する方がお得?

著者やまみちさん

2009年05月13日 12:39

損得の話かどうか不明ですが。
社会保険は1か月単位、月末時点で判断しますので、15日で退職しますと、6月は厚生年金に加入していない月となります。29日でも同じです。特別便がお手元にありましたらご確認ください。月末退職だと「資格喪失日」が翌月の1日になっています。 これで6月まで厚生年金被保険者であったことになります。 29日で退職しますと「資格喪失日」が6月30日と表示されます。 一見、6月いっぱいまで厚生年金に加入していたように思えますが、実は6月30日には被保険者でなかった、つまり被保険者であったのは5月までとなります。 月の途中で退職した場合は、その月は国民年金の保険料を払うことになります。すぐに夫の扶養(第3号)になれるから構わない、という方もあるでしょう。 ですから損得ではないのですが、「月単位である」ということです。
国民年金を払わなくてはいけないということに気づかずに、会社も本人も最終月の保険料がかからないため、お得な方法とされてきました。うっかり1か月の空白ができてしまった方は多いです。
なお、健康保険証は退職日まで使えますが、こちらも保険料は月単位ですので、15日退職で半月分を払うことはなく、月途中の退職なら保険料はかかりません。(年金と同じく、次の制度で発生します。)

Re: 月末に退職する方がお得?

著者ZENJIさん

2009年05月13日 13:47

という事は・・・。

資格喪失月は給与天引きでなく、国保に納付となる。
損か得かは、どちらの保険料が安いかという事に関わる。

でも、普通に考えたら半分は事業主が負担してくれる方が得に違いない。
だから「どうせなら月末日退職の方がいい。」という事になるのでしょうね。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP