相談の広場
最終更新日:2009年05月14日 16:05
アルバイトでも一定の労働条件を満たせば有休が付与されると思いますが、その有休残日数をアルバイト(本人)に教えないのは問題ないのでしょうか?
実際、グループ会社内の一部で有休が付与されているアルバイトに対し、「休みを取らせたくないから」という理由から残日数をお知らせしていないマネージャーがいます。
グループ会社内では同じ勤怠管理システムを使用しているのですが、
そのマネージャーからは「アルバイトの有休残日数はシステムの表示がら削除して下さい」と人事に連絡が入ります。
私が業務を引継ぐ前からこのように運用されていたようなのですが、個人的には凄く違和感を感じております。そのような運用のされ方は問題ではないのでしょうか?
ちなみに、有休を全く取らせないわけではなく、アルバイト本人から(体調不良等で)休みたいと申出があった場合は、その日1日だけ有休で申請するように指示を出しているみたいなのですが・・・。
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> アルバイトでも一定の労働条件を満たせば有休が付与されると思いますが、その有休残日数をアルバイト(本人)に教えないのは問題ないのでしょうか?
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> 実際、グループ会社内の一部で有休が付与されているアルバイトに対し、「休みを取らせたくないから」という理由から残日数をお知らせしていないマネージャーがいます。
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> グループ会社内では同じ勤怠管理システムを使用しているのですが、
> そのマネージャーからは「アルバイトの有休残日数はシステムの表示がら削除して下さい」と人事に連絡が入ります。
> 私が業務を引継ぐ前からこのように運用されていたようなのですが、個人的には凄く違和感を感じております。そのような運用のされ方は問題ではないのでしょうか?
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> ちなみに、有休を全く取らせないわけではなく、アルバイト本人から(体調不良等で)休みたいと申出があった場合は、その日1日だけ有休で申請するように指示を出しているみたいなのですが・・・。
こんにちわ。
年次有給休暇を何日間付与されているか、残日数は何日あるのかはきちんと通知してください。
> アルバイトでも一定の労働条件を満たせば有休が付与されると思いますが、その有休残日数をアルバイト(本人)に教えないのは問題ないのでしょうか?
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> 実際、グループ会社内の一部で有休が付与されているアルバイトに対し、「休みを取らせたくないから」という理由から残日数をお知らせしていないマネージャーがいます。
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> グループ会社内では同じ勤怠管理システムを使用しているのですが、
> そのマネージャーからは「アルバイトの有休残日数はシステムの表示がら削除して下さい」と人事に連絡が入ります。
> 私が業務を引継ぐ前からこのように運用されていたようなのですが、個人的には凄く違和感を感じております。そのような運用のされ方は問題ではないのでしょうか?
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> ちなみに、有休を全く取らせないわけではなく、アルバイト本人から(体調不良等で)休みたいと申出があった場合は、その日1日だけ有休で申請するように指示を出しているみたいなのですが・・・。
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オレンジcube さん ご意見に追記しますが、
労基法39条労働基準法第39条第1項 (年次有給休暇の付与)以下条文 及び労働基準法第136条 (不利益取扱いの禁止)労働基準法違反行為と看做し、改善命令が下ります。
又、アルバイトの方からそれに対する損失等の補償要請があれば、2年間にさかのぼり会社としては保証義務が派生するかもしれません。
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