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自己株式取得の件

著者 ガテマラ さん

最終更新日:2009年05月15日 21:25

株式実務初心です。よろしくお願いします。

当社は、①未公開会社 ②定款にて株式譲渡制限有 ③取締役会設置会社 ④株主は数十名 です。

次回、定時総会で自己株式取得の議案を考えております。これは、一部の株主からその買取の打診があった為です。
そこで、1)特定の株主から取得 2)全員に譲渡しの機会を与える のどちらを選択するか思案しております。
どちらも、申込期日に 申込総数>取得総数なら比例按分 になろうかと思いますので、同じような気がします。
上記、1)と2)の違いをご教授よろしくお願い致します。

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Re: 自己株式取得の件

グッドブレイン司法書士総合法務事務所と申します。


申込総数>取得総数
が本当に明らかであれば、2)全員に譲渡しの機会を与える方法でよいかと思います。

1)特定の株主から取得の場合は、会社側は、通常の株主への招集手続に加えて、会社法160条や同施行規則29条の手続を
ふまなければならないからです(意外と面倒です)。

申込総数が不確定で、かつ、会社としてはなるべく少ない買取株式数にとどめたいというのであれば、1)の方法によるのもありだと思います。

というのは、通知を受けた株主は、きちんと会社に対して、通常、総会開催前に自分を「特定の株主」として議案に加えるよう請求しなければなりません。

非公開会社であれば、実質2日程度で議案に加えてもらうかを判断しなければなりません(間に合わない)。

そして、この議案に加えてもらった株主に対してのみ、会社は取得価格等の決定事項(会社法157)の通知すればよく(同158条1項)、この通知を受けた株主しか譲渡の申込みができない(同159)ので、結果的に意外と買取株式数は絞れたりします。

Re: 自己株式取得の件

著者ガテマラさん

2009年05月17日 21:20

グッドブレイン司法書士総合法務事務所様

 早速のご返事ありがとうございます。
>
> 申込総数が不確定で、かつ、会社としてはなるべく少ない買取株式数にとどめたいというのであれば、1)の方法によるのもありだと思います。

 買取株数を絞りたいので、1)特定の株主からの取得 を選択しようと思います。
 疑問が解決し助かりました。
 ありがとうございました。

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