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労務管理

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36協定の特別条項の行使について

著者 鈴鈴木 さん

最終更新日:2009年05月15日 20:15

36協定特別条項を届けていますが、特別条項を『行使』するときは、具体的にはどうすればよいのですか?届け出を出しているだけではだめだと聞きましたが、実際に『行使』をするときには何をすればよいのですか。

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Re: 36協定の特別条項の行使について

著者1・2・3さん

2009年05月16日 10:16

> 36協定特別条項を届けていますが、特別条項を『行使』するときは、具体的にはどうすればよいのですか?届け出を出しているだけではだめだと聞きましたが、実際に『行使』をするときには何をすればよいのですか。

 ・・・・・・・・・・・・

 鈴鈴木さん、こんにちは。

 通常、特別条項付き36協定をする場合は、限度時間を超えて労働時間を延長する特別な事情と延長時間・回数等を記載する他に労使当事者間において定める手続きを経ることも記載することとなっておりますが、その記載をしていない36協定を届出ているということなのでしょうか?


 限度時間を超えて労働時間を延長する場合
 労使間の手続きの例として、
 ① 労使の(労働組合との)協議を経て行う。
 ② 労働組合への通告により行う。
 等があります。

 とりあえず、参考までに。

Re: 36協定の特別条項の行使について

著者鈴鈴木さん

2009年05月19日 16:18

ありがとうございました
『労使当事者間において定める手続きを経ることも記載する』こととなっておりますが、その記載をしていませんでした。

          どうもありがとうございます。

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