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労務管理

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休日出勤した場合の、その後の休日について。

著者 みそら さん

最終更新日:2009年05月17日 12:07

こんにちは。会社側からの質問です。

当社は、仕事上休日出勤があります。
その後の休日についてですが、
1週間以内に、休日がとれる場合には、「振替休日」、
1週間以内に休日がとれない場合には、「代休」とする。

就業規則にこのように規定することは、
問題ないでしょうか?
もちろん、代休として処理する場合は、
休日出勤割増賃金の支払はあります。

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Re: 休日出勤した場合の、その後の休日について。

著者1・2・3さん

2009年05月17日 13:10

> こんにちは。会社側からの質問です。
>
> 当社は、仕事上休日出勤があります。
> その後の休日についてですが、
> 1週間以内に、休日がとれる場合には、「振替休日」、
> 1週間以内に休日がとれない場合には、「代休」とする。
>
> 就業規則にこのように規定することは、
> 問題ないでしょうか?
> もちろん、代休として処理する場合は、
> 休日出勤割増賃金の支払はあります。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 基本的な方法としては、問題ありませんが、

 「振替休日」については、1週間以内に賃金締め日が有る場合、次期賃金支払計算期間に休日を振替ることになり、代休と同様な処理をしないと問題です。

Re: 休日出勤した場合の、その後の休日について。

著者みそらさん

2009年05月19日 23:59

ご回答ありがとうございました。

賃金の締め日もポイントですね。
助かりました。

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