相談の広場
こんにちは。会社側からの質問です。
当社は、仕事上休日出勤があります。
その後の休日についてですが、
1週間以内に、休日がとれる場合には、「振替休日」、
1週間以内に休日がとれない場合には、「代休」とする。
就業規則にこのように規定することは、
問題ないでしょうか?
もちろん、代休として処理する場合は、
休日出勤の割増賃金の支払はあります。
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> こんにちは。会社側からの質問です。
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> 当社は、仕事上休日出勤があります。
> その後の休日についてですが、
> 1週間以内に、休日がとれる場合には、「振替休日」、
> 1週間以内に休日がとれない場合には、「代休」とする。
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> 就業規則にこのように規定することは、
> 問題ないでしょうか?
> もちろん、代休として処理する場合は、
> 休日出勤の割増賃金の支払はあります。
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基本的な方法としては、問題ありませんが、
「振替休日」については、1週間以内に賃金締め日が有る場合、次期賃金支払計算期間に休日を振替ることになり、代休と同様な処理をしないと問題です。
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