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労務管理

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社会保険料支払い

著者 KEBTOKYO さん

最終更新日:2009年05月18日 18:57

新入職員が 3月26日入社しまして
社会健康保険厚生年金を加入したが
5月に社保と年金が 3,4月分が同時に請求されました!!
入社日を4月 1日に訂正届けを提出すれば 3月分を返して
もらえそうですが
そうしても良いですか?

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Re: 社会保険料支払い

著者ARIESさん

2009年05月18日 22:37

> 新入職員が 3月26日入社しまして
> 社会健康保険厚生年金を加入したが
> 5月に社保と年金が 3,4月分が同時に請求されました!!
> 入社日を4月 1日に訂正届けを提出すれば 3月分を返して
> もらえそうですが
> そうしても良いですか?


言っている意味がよく理解できませんが…
「会社として違法行為をしても良いか」という趣旨の質問でしょうか。

3/26入社なのですから取得日も3/26です。
なぜ4/1に訂正する必要があるのか分かりません。
そのまま請求された通りに支払ってください。

ちなみに取得日が月末に近い場合、社会保険事務所の処理が間に合わずに本来の請求月ではなく、その次の月に合算して請求してくるケースは良くあることです。

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