相談の広場
弊社ではインターネットバンキングで給与振込みを考えています。本支店間ならば手数料も安く、本支店間ならば給与支払日の前日午前中までに処理をすれば決済がされると言うことで、経費削減面でも業務に効率化(銀行窓口に行かなくてもよいという)観点から、給与振込み口座の変更を従業員にお願いしました。もちろん100%強制ではないので不都合な人は申し出てくださいと話もしました。ですが、労働基準法で正当な理由も無く従業員に口座の変更を迫るのは不当だと言い張る方がいます。やはり不当なのでしょうか?
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> 弊社ではインターネットバンキングで給与振込みを考えています。本支店間ならば手数料も安く、本支店間ならば給与支払日の前日午前中までに処理をすれば決済がされると言うことで、経費削減面でも業務に効率化(銀行窓口に行かなくてもよいという)観点から、給与振込み口座の変更を従業員にお願いしました。もちろん100%強制ではないので不都合な人は申し出てくださいと話もしました。ですが、労働基準法で正当な理由も無く従業員に口座の変更を迫るのは不当だと言い張る方がいます。やはり不当なのでしょうか?
労働基準法上では賃金の支払いは“直接払い”が原則となります。
つまり本来は現金払いをするものです。
その例外として口座振込があります。
ですので今は例外の口座振込の方が常識となり現金払いは少なくなっているという、法律と現実の逆転状況が起こっています。
口座振込に関しては個別同意を得なければなりません。
ご質問の「口座振込自体は了承しているが、その口座を強制変更出来るか」という点は、私も初めて聞くケースなので断言はできませんね…
ただ口座振込には個別同意を得なければならないという点を考えると、「口座変更も強制できない」と考えた方が良いと思います。
もし会社としてどうしても口座変更をさせたいなら、「もし口座変更がダメなら給料は現金払いとなります」と言って対抗してみては?
本来は現金払いが原則なので、会社としてはなんら違法性はありません。
(ただ私はあまり好ましい方法だとは思いませんが…)
もちろん労働者側が「じゃ現金払いにしてください」といえば、会社は現金で支払わなければなりませんのでその点はご注意下さい。
あとは会社として上から目線ではなく「経費削減のためなのでどうかお願いします!」とひたすら頭を下げるとか。
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