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労務管理

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退職願い(退職届)に代わるもの

著者 るぴなす さん

最終更新日:2009年05月18日 13:18

タイトルについて、ご教授願います。

このたび、会社理由で退職する社員がおります。
退職理由は、この社員の担当していた作業の受注が、今後充分に見込めない上、社内の別作業に異動しても本人の技術経験上困難な為、上司と本人と相談の結果、退職を選択したそうです。
この理由ですと、本人から退職願の提出は要求できないと思います。
そうなると、雇用保険資格喪失届手続きの際の添付書類として、
退職願の代わりになる書類としてどんな書類を用意すればよいでしょうか。
少し調べた際「解雇予告通知書」というのがあったのですが、
解雇では無いと思うので少し違うかなと思いました。

よろしくお願いします。

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Re: 退職願い(退職届)に代わるもの

著者外資社員さん

2009年05月18日 17:53

こんにちは

合意退職ならば、「退職に関する合意書」との表題について、次のような内容を記載し、「以下について合意する」と
双方捺印して残したら如何でしょうか。

1)退職日
2)退職事由 :会社都合である旨
3)退職者からの返還物
4)退職者への支給:退職金や手当等があれば
5)その他 引き継ぎ完了の条件や、退職日までの勤務

以上は、双方が合意した「合意書」ですが、
単純に退職願いに変わるものとするば、会社からの辞令がそれに当たるはずです。

ですから、発行日、退職日、氏名を記載し 「合意退職」で辞令を発行できると思います。この場合の発行日は、相互に合意した日付と思います。

会社都合で退職しても、労働者側で「退職届」を書くのは、変な気もしますけれど、なぜか これが一般的なようです。
とは言え、強制力のあるきまりではないので、会社として決めればよいのだと思います。

Re: 退職願い(退職届)に代わるもの

著者るぴなすさん

2009年05月19日 10:43

外資社員様
早速の回答ありがとうございます。

退職願」代わるものとしては
退職に関する合意書」または、
退職届」が考えられるということですね。

理由を「合意退職」または「会社都合退職」とすれば、
退職届」の提出を退職者にお願いしても、
退職後、ハローワークでの失業保険受給手続きや再就職活動の際に不利にはなりませんね?

何度も質問して申し訳ありません。

よろしくお願いします。

Re: 退職願い(退職届)に代わるもの

著者るぴなすさん

2009年05月19日 10:44

削除されました

Re: 退職願い(退職届)に代わるもの

著者外資社員さん

2009年05月19日 15:21

>理由を「合意退職」または「会社都合退職」とすれば、
退職届」の提出を退職者にお願いしても、
退職後、ハローワークでの失業保険受給手続きや再就職活動の際に不利にはなりませんね?


そのように思います。


>「退職願」代わるものとしては
退職に関する合意書」または、
退職届」が考えられるということですね

それ以外に、辞令も可能ですね。

Re: 退職願い(退職届)に代わるもの

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月20日 15:59

地域がわからないので参考意見として下さい。

職安によって多少異なるとは思いますが、離職票発行の際、必ず退職理由の証拠書類が必要とは限らないと思います。
自己都合では退職願、解雇では予告通知等の添付が一般的ですが、勧奨退職退職届なしの場合、その顛末を離職証明書の離職理由欄に記載すれば書類の添付は不要の場合もありました(東京都の例)。
不安なら管轄所へ確認された方がベターです。

Re: 退職願い(退職届)に代わるもの

著者るぴなすさん

2009年05月20日 16:38

外資社員様

アドバイスを参考に、
双方納得のいく手続きができればと思います。

何度も丁寧な回答ありがとうございました。

Re: 退職願い(退職届)に代わるもの

著者るぴなすさん

2009年05月20日 16:48

須藤労務管理事務所様

回答ありがとうございます。

> 自己都合では退職願、解雇では予告通知等の添付が一般的ですが、勧奨退職退職届なしの場合、その顛末を離職証明書の離職理由欄に記載すれば書類の添付は不要の場合もありました(東京都の例)。
>不安なら管轄所へ確認された方がベターです。

そうですか。
それがOKなら、助かりますね。
頭から代替書類を用意しなければならないと思っていたので・・・
アドバイスありがとうございます。
職安に確認してみます。

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