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労務管理

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1年単位の変形労働時間制・時間外休日労働に関する協定届

著者 miki0814 さん

最終更新日:2009年05月22日 00:20

社会福祉法人勤務の全くの素人です。

Ⅰ.1年単位の変形労働時間制に関する協定届について
 
労働時間1日8時間4週8休の場合、週40時間を越えるときもあるので協定届の提出は必要であると思うが如何でしょうか。
 
労働時間が7時間30分と8時間、2パターンあるのですが協定届は、2枚に分けるのでしょうか。8時間4週8休は唯一人なのですが…。

Ⅱ.時間外労働・休日労働に関する協定届について
 
1年単位の変形労働時間制労働者は、労働時間7時間30分・8時間なのですが、どちらも延長することができる時間は、1日2時間、1ヶ月42時間、1年150時間でよろしいのでしょうか。
 
②上記以外の労働者で、労働時間7時間・8時間・4~5時間の場合は、延長することが出来る時間は、1日、1ヶ月、1年とどうなるのでしょうか。

4月1日に労働局に提出しなければならないようでしたが、全く分からない為、未提出のままです。
どなたか、早急に教えていただけませんか。
宜しくお願いいたします。

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Re: 1年単位の変形労働時間制・時間外休日労働に関する協定届

著者1・2・3さん

2009年05月23日 10:31

miki0814さん、こんにちは。

 時間外労働・休日労働に関する協定届36協定)について、

 36協定は、法定の労働時間を超えて労働させたり法定の休日に労働させるときに届け出るものです。

 よって、36協定に記載する労働時間は、

① 1日については、8時間を超えて延長する時間数。

 (4~5時間・7時間・7時間30分からオーバーする時間ではありません。あくまでも、8時間をオーバーする時間です。)

② 1日を超え3か月以内の期間及び1年間に延長する時間数。

 1年単位の変形労働時間制の場合は、
 (1) 1か月 42時間
 (2) 1年間 320時間
  まで可能です。
 
② 1年単位の変形労働時間制において、「1日2時間」の制限はありません。
 「1日2時間」の制限があるのは、厚生労働省令で定める「健康上特に有害な業務」についての労働時間の延長です。

 参考になれば、幸いです。

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