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著者 どんペン さん
最終更新日:2009年05月26日 12:32
2010年改正の労働基準法について 年次有給休暇を時間単位で取得できる ということになっていますが、これを 行うためには労使協定が必要とあります。 会社側が手続き上 導入が面倒であるとして 労使協定を行わなかった場合 従来どおり 日単位の有給休暇で対応を行っていても 問題はあるのでしょうか? それとも、従業員代表のこんな制度があるのだけど と説明を行って、従業員側が希望した場合 締結しなければいけないのでしょうか?
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著者須藤労務管理事務所さん (専門家)
2009年05月26日 14:28
協定すれば時間単位での付与が可能であるとの趣旨ですので、協定締結の義務まで求めているわけではありません。 年休日数の管理が以前より煩瑣となることは確実なので、義務化ではなく、労使が合意すれば導入してもいいですよ、とのスタンスです。 従って、新たに時間単位付与の協定がなければ従来どおり日単位での付与となります。
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