相談の広場
教えてください。
設立したばかりの会社で、車両のリースが受けられません。そのため、営業課員には個人所有の自動車を業務に使ってもらうこととし、その代わりにリース料+保険料相当の金額を毎月支払おうと考えています。
この場合、営業会員への支払いは、給与に含まれ、所得税の課税対象となるのでしょうか?実費相当ということで、対象にはならないのではないかと思っているのですが、いかがでしょうか?
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> ご回答、ありがとうございました。
>
> ガソリン代につきましては、当社でも別途支給する予定です。
>
> 許可証につきましては、いい制度ですね。一度、検討したいと思います。
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はるばるさん こんにちは
個人車両を会社での業務上使用せざるを得ないときですが、社内での「車両管理規則」を設定、そのおり下記条文を表記しています。
通常、個人車両ですと整備点検、任意保険加入など厳しくチェックしておきませんと事故等の場合、会社責任が厳しくとわれますから、やはり「安全運転管理責任者」を明示し「車両管理簿」で、適切に管理することが必要となります。
<車両管理規則>
第00条(個人所有車両の業務使用)
個人使用の車両を業務に使用することは原則として認めない。ただし、やむを得ない事由により会社の許可を得た場合は、この限りではない。
第00条(個人所有車両の業務使用の許可基準)
前条ただし書きにより個人所有の車両を業務に使用する場合には、次に掲げる許可基準に適合することを条件とする。
① 運転経験が3年以上あること
② 過去1年間、無事故無違反であること
③ 使用を予定している車両について、次の任意保険に加入していること
イ 対人賠償保険 無制限
ロ 搭乗者傷害保険 000万以上
ハ 対物賠償保険 0000万以上
④ その他会社が必要と認める事項に合致していること
第00条(個人所有車両の業務使用の届出)
前条の許可基準を満たす者が、個人所有の車両を業務に使用する場合には、損害保険の加入状況など会社で定めた必要事項および運転免許証ならびに車検証の写しを、所属長を通じて総務部に届け出なければならない。
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