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労務管理

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退職勧奨

著者 まおた さん

最終更新日:2009年05月29日 23:56

従業員の方に”高血圧症”が原因で、業務に支障が生じているとして退職勧奨での解雇?の場合、当該従業員の方は会社都合での7日の待機期間ののち、失業手当をもらえるでしょうか。病気が理由の解雇で、求職活動を前提とした失業手当が受給できるのかがわかりません。
 ご存知の方、どなたかお教え下さいます様、何卒宜しくお願い致します。

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Re: 退職勧奨

著者1・2・3さん

2009年05月31日 17:42

> 従業員の方に”高血圧症”が原因で、業務に支障が生じているとして退職勧奨での解雇?の場合、当該従業員の方は会社都合での7日の待機期間ののち、失業手当をもらえるでしょうか。病気が理由の解雇で、求職活動を前提とした失業手当が受給できるのかがわかりません。
>  ご存知の方、どなたかお教え下さいます様、何卒宜しくお願い致します。

::::::::::::::::::::::::

 まおたさん、こんにちは。

 ご質問の件ですが、「退職勧奨での解雇?」とは、良く分かりません。

 高血圧症の従業員の方を業務に支障が生じているとは言え、解雇することは問題です。解雇の権利濫用となり得ます。

 退職勧奨とは、従業員が自由意思で退職する気持ちになるよう誘いかける行為のことです。
 退職勧奨の度が過ぎると「退職強要」となり、違法です。

 退職勧奨であれば、自己都合による退職となるでしょう。

 事例の人の場合は「正当な理由のある自己都合により離職した者」として、「特定理由離職者」に該当し給付制限なし(7日間の待期期間のみ)となると思います。

 ただし、失業等給付を受給できるのは、「労働の意思及び能力を有する者」でありますので、高血圧症で職業に就けない状態ですとその間は受給できません。受給期間の延長を申請することはできますが。 
 
 簡単ではありますが、ご査収ください。

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