監査役の資格について
監査役の資格について
trd-78572
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2009-05-28
監査役の資格要件について質問させていただきます。会社法335条2項に「監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。」と定められています。
今、子会社(親会社100%株式保有)の監査役に親会社の社員の就任が予定されています。この社員は、子会社の社員を兼務しています。このような、場合でも会社法335条2項の要件により、子会社の監査役には、就任できないことになると思うのですが、この考えは、正しいでしょうか?
もし。この方が、子会社の監査役になるためには、子会社の社員(兼務)をなくせば、就任可能ですか?もちろん社外監査役ではないと思います。
回答お願いします。
著者
kim_kaz さん
最終更新日:2009年05月28日 23:34
監査役の資格要件について質問させていただきます。会社法335条2項に「監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。」と定められています。
今、子会社(親会社100%株式保有)の監査役に親会社の社員の就任が予定されています。この社員は、子会社の社員を兼務しています。このような、場合でも会社法335条2項の要件により、子会社の監査役には、就任できないことになると思うのですが、この考えは、正しいでしょうか?
もし。この方が、子会社の監査役になるためには、子会社の社員(兼務)をなくせば、就任可能ですか?もちろん社外監査役ではないと思います。
回答お願いします。
> もし。この方が、子会社の監査役になるためには、子会社の社員(兼務)をなくせば、就任可能ですか?もちろん社外監査役ではないと思います。
→そのとおりです。監査役とは会計や業務を監督・監視する人物ですので、会社法は、その会社や、支配されている子会社の取締役・従業員である者が就任するのを禁止しています(常識的におかしい)。
> > もし。この方が、子会社の監査役になるためには、子会社の社員(兼務)をなくせば、就任可能ですか?もちろん社外監査役ではないと思います。
>
> →そのとおりです。監査役とは会計や業務を監督・監視する人物ですので、会社法は、その会社や、支配されている子会社の取締役・従業員である者が就任するのを禁止しています(常識的におかしい)。
常識的におかしいですね?確認でき助かりました。回答ありがとうございました。