相談の広場
先月末で退職した社員より連絡があり、転職先の会社から
健康保険離脱証明書を提出するように言われたそうです。
これまで、このような書類を提出するよう言われたことがありません。退職の際には退職証明書という名称で退職日、社会保険の喪失日、健康保険組合名及び記号番号、厚生年金の事業所番号等記載したものを発行しています。
内容的にはこれで代用できるかと思うのですが、転職先の会社からは退職証明書では代用できないと言われたそうです。
この書類は事業所が発行する義務があるのでしょうか。また健康保険組合に提出した資格喪失届出代用する訳にはいかないのでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
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> 先月末で退職した社員より連絡があり、転職先の会社から
> 健康保険離脱証明書を提出するように言われたそうです。
>
> これまで、このような書類を提出するよう言われたことがありません。退職の際には退職証明書という名称で退職日、社会保険の喪失日、健康保険組合名及び記号番号、厚生年金の事業所番号等記載したものを発行しています。
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> 内容的にはこれで代用できるかと思うのですが、転職先の会社からは退職証明書では代用できないと言われたそうです。
> この書類は事業所が発行する義務があるのでしょうか。また健康保険組合に提出した資格喪失届出代用する訳にはいかないのでしょうか。
>
> ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
健康保険組合から資格喪失証明書が発行されませんか?
私の前職場の組合では、資格喪失者宛に必ず喪失証明書が発行されていました。
おそらくそれを指しているのだと思われます。
弊社加入健保組合HPより抜粋。
……………………………………
「健康保険 資格証明交付申請書」を当健康保険組合にご提出いただくことで、「健康保険資格証明書」を交付することができます。「健康保険 資格証明交付申請書」を当健康保険組合のHPからダウンロード、もしくはお電話にてご請求いただき、必要事項を記載し当健康保険組合にご提出ください。当健康保険組合にて内容確認後、「健康保険資格証明書」を作成し、願い出された方のご自宅にご郵送いたします。なお、被扶養者の方の資格証明も必要な場合は、「健康保険 資格証明交付申請書」の「⑩被扶養者」欄に氏名等記載し、ご提出ください。
……………………………………
上記は、退職後に国民健康保険に入る際に、証明書を求められたが?というQ&Aにあったものです。
ここに、「資格取得日」「資格喪失日」が書いてあります。
弊社では「退職証明書」だけしか発行せず、社会保険関係は、この弊社の「退職証明書」で対応しない市町村の場合には、退職社員から問い合わせがあるので、健保のHPのこれを案内しています。
ご回答ありがとうございます。
検索すると市区町村のHPにヒットすることが多く、東京都内や大都市の市区町村ではなく地方の小さい市区町村のばかりヒットしました。
名称はどうであれ、色々調べて内容はどういうものかはわかったのですが、その退職社員の転職先の会社では、扶養家族がいなければ、発行済の退職証明書でもよかったのですがと言われたそうです。
でも、健保が発行する資格喪失証明書でなく、なぜ前の会社の事業主がその人の健康保険に被扶養者も加入していたことをを証明しなくてはいけないのでしょうか。それに何の意味があるのかわかりません。
とりあえず、その元社員が困っているので発行はするつもりではいますが、そんな書類を求められたのは初めてだったので不思議でしたのでご相談しました。
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