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労務管理

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アルバイトの忌引きについて

著者 SUN51 さん

最終更新日:2009年06月03日 11:11

勤労学生で1日5時間労働のアルバイトの方の忌引休暇について教えてください。
従業員20人程の製造業ですが、アルバイトの就業規則はなく、その都度考えて対処しています。
先日、お父様をなくされ、お葬式の当日1日と初七日の1日だけお休みされました。
会社としてはお香典2万円をしているだけですが、お休みされた日を忌引き休暇としてあげる方よいでしょうか?

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Re: アルバイトの忌引きについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年06月03日 17:19

アルバイトですから、忌引き休暇にされても賃金を支給する必要がないとして、結果的には賃金面では欠勤と同じで扱いになると思います。
その欠勤扱いを忌引き休暇の名称にされたらどうでしょうか。

Re: アルバイトの忌引きについて

著者ARIESさん

2009年06月03日 20:16

> 勤労学生で1日5時間労働のアルバイトの方の忌引休暇について教えてください。
> 従業員20人程の製造業ですが、アルバイトの就業規則はなく、その都度考えて対処しています。
> 先日、お父様をなくされ、お葬式の当日1日と初七日の1日だけお休みされました。
> 会社としてはお香典2万円をしているだけですが、お休みされた日を忌引き休暇としてあげる方よいでしょうか?


もし私の思い違いならすみません。
このご質問でいう所の忌引き休暇は「賃金は支払わないけど欠勤扱いにはせず休暇扱いにする」ではなく、「正社員と同じように有給(賃金控除せず)にて休暇扱いとして処理する」という意味ですよね?

会社としてはもちろんその方が望ましいと思います。

きちんとアルバイト用の就業規則を整備された方が良いと思います。
別冊にする必要はありませんので、一言「アルバイトの場合は●●とする」と付け加えるだけでも効果はあるかと。
本来ならアルバイト用の就業規則が無いなら、正社員用のものが適用されるべきなのですから。

Re: アルバイトの忌引きについて

著者SUN51さん

2009年06月05日 17:24

早速、回答ありがとうございます。
欠勤扱いをやめて忌引き休暇ということで有給扱いにしたいと思います。ありがとうございました。

Re: アルバイトの忌引きについて

著者SUN51さん

2009年06月05日 17:49

早速、回答ありがとうございました。
有給にて休暇扱いとして処理したいと思います。
就業規則の整備も検討したいと思います。

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