相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇の斉一的取扱いについて

最終更新日:2009年06月04日 00:54

有給休暇を斉一的に付与する場合

最初の基準日を迎えていない者(6か月未満)も含め
例外なく「全職員を対象」として
8割以上の者へ付与しなければならないのでしょうか?

それとも、新採用者については6か月経過後に付与することとし
翌年から斉一的に付与しても構わないのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 有給休暇の斉一的取扱いについて

著者オレンジcubeさん

2009年06月04日 09:09

> 有給休暇を斉一的に付与する場合
>
> 最初の基準日を迎えていない者(6か月未満)も含め
> 例外なく「全職員を対象」として
> 8割以上の者へ付与しなければならないのでしょうか?
>
> それとも、新採用者については6か月経過後に付与することとし
> 翌年から斉一的に付与しても構わないのでしょうか?

こんにちわ。
最初の付与日に6ヶ月未満の方の対応についてですが、当然その間の出勤も8割以上出勤していることが前提ですが、足りない分は、出勤したものと見なして一斉付与します。

一方、貴殿が提案している6ヶ月未満の方は、あくまで6ヶ月経過した時点で付与し、その後に到来する一斉付与日で一斉付与の対象とするという方法でもどちらでも良いです。

御社の就業規則ではどういう取り決めをされているのか、それによって対応して下さい。

ご回答ありがとうございます。

削除されました

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP