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労務管理

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無給の特別休暇取得月の所定時間の考え方について

著者 じじまご さん

最終更新日:2009年06月08日 16:39

初めて投稿します。

現在弊社の就業規則では、①土日・②国民の祝祭日・③夏期休暇(7~9月の間に5日間)と④年末年始休暇(5日間)を『休日』としているのですが、
年間の休日が多い(ありがたい話です)ため、1ヶ月の勤務時間(所定時間)が少なくて残業時間が増えるという状況がおきております。
上層部の意向としては、この厳しい時代に即していないという理由から、
②~④の『休日』を特別休暇とし、取ってもいいけど無給とする方向で、
就業規則の改定を進めようとしております。

そこでお伺いしたいのが、無給の特別休暇を取得した場合、
欠勤ではないので賃金控除することはないが、休んだ分を当月の別の日に余計に働くことで充当できるのでしょうか?
あくまでも変形労働時間制にする予定はないようです。


2009年7月を例にしてみると、
9~18時(うち12~13時が休憩時間)の8時間が1日の就業時間として
土日は『休日』のままなので、
31日-8日(土日数)×8時間=184時間
この184時間が7月の所定時間となりますが、
7/20の祝祭日を特別休暇として休んでも休まなくても184時間に変動はない。
この考え方で間違いないでしょうか?


説明がうまくできなくて申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

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