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休業補償費の取り扱いについて

著者 らっきょ さん

最終更新日:2009年06月09日 02:23

他の方の投稿内容や回答を検索したのですが、どうもよくわからないので質問させてください。

労災の休業補償費の処理方法について教えてください。

1.最初の3日間の会社が支払うべき休業補償費は・・・
 所得税非課税労災保険雇用保険の対象賃金に含まない、
 社会保険料報酬には含まない
 ということでよいのでしょうか?

2.4日目以降も休業補償費平均賃金の20%)を支給する場合は・・・
 所得税の課税対象、労災保険雇用保険社会保険料の対象賃金となりますか?

よろしくお願いします。

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Re: 休業補償費の取り扱いについて

著者ARIESさん

2009年06月10日 20:35

> 1.最初の3日間の会社が支払うべき休業補償費は・・・
>  所得税非課税労災保険雇用保険の対象賃金に含まない、
>  社会保険料報酬には含まない
>  ということでよいのでしょうか?

その通りです。

> 2.4日目以降も休業補償費平均賃金の20%)を支給する場合は・・・
>  所得税の課税対象、労災保険雇用保険社会保険料の対象賃金となりますか?

休業補償”として労災の上乗せで支払った場合はなりません。
1と同じようにしてください。
賃金として支払った場合は、通常の給与と同じ扱いになります。

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