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労務管理

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社会保険が適用になるかどうか?

著者 プレコ さん

最終更新日:2009年06月11日 10:23

パートで午前のみ1日4時間で週3回の勤務から、フルタイム(8時間)4日と午前のみ2日の勤務にかわります。そうなると週12時間だったのが、週40時間にかわるため社会保険適用になると思いますが、考え方としては週何時間から適用になるのでしょうか?ちなみに正社員は週40時間勤務です。

それと家族を扶養されている場合は扶養も適用になるのでしょうか?

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Re: 社会保険が適用になるかどうか?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年06月11日 18:32

・パートタイムの場合、次の勤務時間勤務日数の両方に該当するときに、被保険者となります。
①1日または1週の勤務時間が、おおむね一般社員の労働時間の4分の3以上あること。
②1ヵ月の勤務日数が、おおむね一般社員の労働日数の4分の3以上あること。

被保険者に該当するのではないかと考えます。被保険者になれば扶養者となる方(家族)が、扶養条件の規定をクリアーしていれば適用になります。

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