相談の広場
初めて質問させて頂きます。
派遣社員として働いています。勤務はシフト制で、一月の休日日数は毎月決まっております。
5月は、指定休が14日あってこれでは、シフトが回らないので、休日出勤しました。
休日出勤した日は、土日です。
この場合、法定外休日出勤か法定休日出勤になるのかどちらでしょうか?
給料明細には、法定外になっています。土日に出勤しているのに、法定休日出勤にはならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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【労基法35条(休日)】
原則「毎週少なくとも1回の休日」
例外「4週間を通じて4日以上の休日(変形週休制)」
シフト制との事ですので後者の変形週休制を採用していると思います。
ですので、4週間で4日以上の休日が確保されていればそれ以外は原則として法定外休日となります。
> 土日に出勤しているのに、法定休日出勤にはならないのでしょうか?
この点についてですが、けっこう勘違いされている方が多くいらっしゃいます。
休日というのは個々の会社が決めるものです。
法律は土日祝が法定休日であるとは一切決めていません。
法定休日とはあくまで「毎週1回、又は4週間で4日」の事を言います。
これが確保されていれば、その土日出勤した分は法定外休日です。
給与明細は間違っていないと思います。
ただし割増は就業規則によります。
例えば「休日出勤した場合、35%の割増賃金を支払う」ならば、今回のように法定外休日でも通常の休日と同様に35%の割増賃金が必要です。
逆に「法定休日に出勤した場合、35%の割増賃金を支払う」ならば、今回の件では法定外なので通常の25%の割増になってしまいます。
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