相談の広場
いつも勉強させていただいています。
今月末で退職される方がいます。
弊社は前月分の社保料を当月の給与から預かり金として処理しています。
よって、この方の今月支給の給与から5・6月分の社保料を控除する形になります。
ただし、この方が今月末に40歳になります。
5月分は介護保険料は引かずに、6月分から介護保険料を引く、という処理の仕方で大丈夫でしょうか。
宜しくお願いします。
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> > > いつも勉強させていただいています。
> > >
> > > 今月末で退職される方がいます。
> > こんにちわ。
> > 適用年月日は、生年月日の前月です。
> > 適用年月日が6月○日となるのであれば、6月分より介護保険料が発生いたします。
>
> オレンジcube様、早速の御解答ありがとうございました。
>
> 6月30日が誕生日なので、6月が適用されるということですね。
>
> 確認なのですけど、例えば7月1日が誕生日なら6月が適用で7月2日が誕生日なら7月適用ということになるのですか?
こんにちわ。
介護保険の年齢計算の考え方は、法律上誕生日の前日となります。
7/1の誕生日の方は6/30が適用年月日で6月分より。
7/2の誕生日の方は7/1が適用年月日で7月分からの適用となります。
> > こんにちわ。
> > 介護保険の年齢計算の考え方は、法律上誕生日の前日となります。
> >
> > 7/1の誕生日の方は6/30が適用年月日で6月分より。
> > 7/2の誕生日の方は7/1が適用年月日で7月分からの適用となります。
>
> オレンジcube様
>
> 何度もすみませんでした。
> 御解答ありがとうございました。
>
> 1日が誕生日の人の処理の時は気をつけるようにします。
こんにちわ。
当社が加入する健保組合は、介護保険に該当する人、非該当になる人の通知がきますが、御社が加入する健保ではそのような連絡はありませんか?
また、健保によっては、本人以外の家族が該当した場合に特定として家族の誕生日をもって介護該当になる場合もありますので、注意して下さい。
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