>・そもそもこの様な規定が就業規則に盛り込まれていることに
> 問題がないかどうか
おそらく、ほとんどの会社の就業規則や賃金規定に類似の文面があるだろうと思います。
>・問題ない場合、実際に賃下げとなったときに不利益変更と言えるのか
グレーゾーンのようです。就業規則等に具体的な業績に連動した賃金の表や計算方法が明示されていて、それに従って変更される場合には文句のつけようがないのですが、抽象的な表現の場合、どこまでが業績に連動したものと言えるのか・・
また、会社側の一方的な不利益変更は許されませんが、合理性があれば労働者の同意がなくとも可能との判例があります。