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知れたる債権者への催告の方法(減資)

著者 かうぺい さん

最終更新日:2009年06月15日 19:20

こんにちは。私は、ある会社(株式会社)で、総務法務業務を行っている担当者です。
今回、当社が減資することとなりまして、知れたる債権者への催告を行うにあたり、わからないことがありご相談させていただきたいと思います。

「知れたる債権者への催告」については、会社法を見ても「催告を行う」という記載はあるのですが、その方法についての詳細な記載はありませんよね。
今までの経験上、郵送でしか催告書が届いた記憶はないのですが、この催告書を、電子メールで債権者に送付することは法律上(登記上)、問題ないのでしょうか。

初心者の質問で申し訳ございませんが、ご存知の方、何卒ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

なお、当社の資本金の減少は、減少した額全額を資本準備金に組み入れるもので、特に株主への払戻等は発生しません。

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