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労務管理

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死亡退職者について

著者 nanasann さん

最終更新日:2009年06月15日 21:38

職員が逝去しました。今まであまり前例がなく、解らないことばかりです。すみませんが教えてください。

埋葬料社会保険喪失の手続き以外にどのような事をしたらいいですか?

また、弔慰金150万、退職金120万(在職5年6ヶ月)で、支払時に気を付けないといけない事は有りますか?
5、6月分給与は相続の方の口座に振り込んだほうが良いのでしょうか?

以上、宜しくお願いいたします。

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Re: 死亡退職者について

>こんにちは。

当社も昨年、独身の若い社員が亡くなりました。

で、手続きは
基本的に普通の退職と変わりありません。

ただ、退職金や共済の手続きに手間取りました。
結婚されている方なら、配偶者が相続されるので
そんなに手間はかかりません。
独身者だと、過去に結婚していないか、子供はいないか等、
年齢を考えれば普通言わないようなことまで指摘され
結局全戸籍を取って提出した覚えがあります。

その他、源泉徴収票地方税などもフォローしてあげて下さい。

また、亡くなられたご本人の口座は凍結されるので
相続人の口座に振り込んで下さい。

Re: 死亡退職者について

著者T’s FP オフィスさん (専門家)

2009年06月16日 14:06

nanasann様

ご遺族の方がわかりやすいように項目を分けた一覧表の
ようなものを作成されると良いと思います。
またこぺん様が書かれたように、独身の方の場合には
遺族の方(退職金等を受領される代表者の方)が誰に
なるのかを戸籍等で特定しておくことは重要です。


項目的には
(1)会社関係から支給されるもの
給与・賞与
退職金
弔慰金

給与・賞与は死亡日以降に支払われるものは相続財産
なりますので、源泉徴収はしません。退職金も同様です。
また死亡時点での年末調整を行う必要があります。
振込先はご遺族の代表者の方の口座になります。

(2)健康保険関係
埋葬料

(3)給与天引きの個人加入分
生命保険料
財形貯蓄
住宅融資
社内貸付金等の社内債務
個人加入分で精算手続が必要なものは手続をします。

(4)年金関係
企業年金等で給付該当する場合
遺族年金

遺族年金は直接会社とは関わりがありませんが、簡単に
説明をされると良いと思います。
住民税については年度分の残額の支払いの必要があること
も説明しておくと良いでしょう。

以上一般的な例で書かせていただきました。

==============


> 職員が逝去しました。今まであまり前例がなく、解らないことばかりです。すみませんが教えてください。
>
> 埋葬料社会保険喪失の手続き以外にどのような事をしたらいいですか?
>
> また、弔慰金150万、退職金120万(在職5年6ヶ月)で、支払時に気を付けないといけない事は有りますか?
> 5、6月分給与は相続の方の口座に振り込んだほうが良いのでしょうか?
>
> 以上、宜しくお願いいたします。

Re: 死亡退職者について

著者nanasannさん

2009年06月17日 21:00

コペン様、オフィス様

アドバイス、大変役立ちました!ありがとうございます。
一度、お礼のコメントを載せたのですが反映されませんでした…???

今日、ご遺族の方と直接お話しし、処理の詳細をお伝えすることが出来ました。

本当にありがとうございましたm(_ _)m

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