相談の広場
私の友人はある出版社に勤めています。その友人から 雑誌の巻末に広告資料請求用のはがきがあるが、広告担当の責任者が、実際に届いた件数に上乗せして、スポンサーに戻している。
ではどう上乗せすか、過去に資料請求してきた方のリストから同業種に対して請求してきた方のもの 例えば生命保険会社に資料請求してきた過去のかたのリストを別の号で、違う会社であるにも関わらず、乗せてしまう。
クレームはないのかと尋ねたら、時々ある、そのリストは「クレーマーリスト」として再度加工して、上乗せに使用しないようにしているらしいです。
友人は、時分が将来その作業に関わらされるのが心配のようですが,それ以前の問題だと思います。
どのような罰則が科せられるのでしょうか?
あと、こういう問題はどこに訴え出るのがいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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こんにちは
関連として、個人情報保護法と契約の履行の2つが考えられます。
1.個人情報保護法
収集した情報は、本来の目的外使用は出来ません。
おそらくは情報を集める場合に、目的を明示しているはずです。その目的が広くとってあり、名簿を提出する目的に合致していれば問題ありません。
合致していない場合には、問題がありますが、苦情が出た場合には名簿からの削除をしているようですので、問題は少ないように思います。(クレーマリストという考え方には違和感を覚えますが)
実際問題として、個人情報保護法は漏えい事故や、内部告発などにより問題になりますので、それがあるとずさんな管理では説明ができないかもしれません。
2.契約履行の問題
本来は、その雑誌の読者のリストを提出するのが、契約で求められているのではないでしょうか?
もしそうならば、他の雑誌の読者を加えるのは、契約に対する違反行為になります。
その程度で賠償云々になるかは不明ですが、契約を誠実に履行することや誠実な報告をするのが信用の基本と思います。
信用を失えば仕事は無くなりますよね。
正直に話した上で、相手が納得したことならば、契約上の問題はないでしょう。
そうしたリスク判断の問題と思います。
>
>>
> 1.個人情報保護法
> 収集した情報は、本来の目的外使用は出来ません。
> おそらくは情報を集める場合に、目的を明示しているはずです。その目的が広くとってあり、名簿を提出する目的に合致していれば問題ありません。
目的は、具体的に明示してあります。
(当該号以外での使用はありません)という。
>苦情が出た場合には名簿からの削除をしているようですので、問題は少ないように思います。(クレーマリストという考え方には違和感を覚えますが)
そこなんですよ。削除というより、2度と使えないリストという感じらしいです。
>
> 実際問題として、個人情報保護法は漏えい事故や、内部告発などにより問題になりますので、それがあるとずさんな管理では説明ができないかもしれません。
管理としては、アルバイトが来たはがきに対して
請求のあったクライアント別に、住所・氏名・年齢等のデータをエクセルに加工して
それを広告責任者にメールで送ります。
受け取った広告担当は、件数が少ないと分かると、過去のリストをそこに上乗せして、あたかも普通に来たかのように
パスワードを添えて、広告主のデータ受け取り担当のアドレスへメールを送るらしいです。
私の友人は、正当に来たもの、そして上乗せしたものが色分けしてあるので、不思議に思って聞いたら、そのことをあえて教えたそうです。
もちろん広告主には色がついたものはいってませんが・・・
あえて色を付けて区分けするのは、正規が何件、上乗せ何件
と本人の覚書みたいな物らしいです。
>
>> 信用を失えば仕事は無くなりますよね。
雑誌広告はなくなるでしょうね。
> 正直に話した上で、相手が納得したことならば、契約上の問題はないでしょう。
>
その広告責任者へは、注意をしたようです。
聞く耳もたずです。
しかし友人もそれ以上つっこんで、嫌がらせを受けるのを避けているようです。
このご時勢、転職は無理ですから。
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