相談の広場
久々に投稿させて頂きます。
当社が代表者変更に伴い、今まで使用してきた領収書及び請求書を新代表者名にて作成しなおしました。
が。
営業より請求書の発行を依頼されたときによく確認せず、
旧書式(旧代表者名記載)の請求書で発行していました。
営業からお客様へ渡る前に他の人間が気付いたので差替えできたのですが、
やっぱり代表者が変わった現段階で、旧書式での請求書発行は法律上よくないのでしょうか?
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> 久々に投稿させて頂きます。
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> 当社が代表者変更に伴い、今まで使用してきた領収書及び請求書を新代表者名にて作成しなおしました。
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> が。
> 営業より請求書の発行を依頼されたときによく確認せず、
> 旧書式(旧代表者名記載)の請求書で発行していました。
> 営業からお客様へ渡る前に他の人間が気付いたので差替えできたのですが、
> やっぱり代表者が変わった現段階で、旧書式での請求書発行は法律上よくないのでしょうか?
カザミ ショウさん こんにちは
代表者変更は、株主総会等での決議により変更届が必要となる場合がありますね。
金融機関、公共機関への届け出も、登記所への変更届け、証明書の届出が必要となる場合もあります。
ご質問の領収書、請求書等も出来得る限り総会終了後、変更届出の確認をしてからは、新代表者名表記のフォームを使用するほうが良いと思います。
金融機関では、当座の代表者変更には、証明書の受付が必要となります。
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