相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職者の夏期休暇取得

著者 kimkim1 さん

最終更新日:2009年06月16日 18:33

7/20で退職予定の社員がいます。
弊社の夏期休暇制度は、7~9月の間で5日間すきなときに取得できます。

今回は、この退職者が夏期休暇を取得したいというのですが
良いのでしょうか?
9月まで在籍していないとか関係ないのでしょうか。
会社の規則には、これに関する内容は何も書いてありません。
上司に相談したところ、「ん~???取れないだろ?ちょっと調べてみて」と言われました。

どなたか、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 退職者の夏期休暇取得

請求を拒むことはできません。
「7~9月の間で5日間すきなときに」の考え方は普通の年休の考え方と、計画的付与の考え方2通りできると思いますが、そのどちらをとったとしても退職予定者には請求された年休を付与する必要があります。根拠は、
7/20まで⇒普通の年休取得の考え方。年休請求権はその日が労働日であることを前提にに発生するものですから、退職の効力が発生するまでは年休の請求権は有効に存続する。
7/21~9月末⇒普通の年休でも計画的付与の考え方でも
退職の効力が発生後は、時季変更権は行使できない。なぜなら、退職後は労働義務が無いから。
計画付与の考え方でいけば、労働義務の無い日に計画付与する余地は無い。
また、行政解釈でも
計画的付与は、当該付与日が労働日であることを前提に行われるものであり、その前に退職することが予定されている者については、退職後を付与日とする計画的付与はできない。従ってそのような場合には、計画的付与前の年休の請求を拒否できない」(昭63・3・14基発第150号)としています。

Re: 退職者の夏期休暇取得

著者kimkim1さん

2009年06月18日 12:30

ご回答、ありがとうございました!

ただ気になることがあります。

今回は引き継ぎ等スムーズなので、有給と夏期休暇
取得して早くに会社に来なくなるのは業務上支障がないようですが、
もし忙しかったり、引継ぎがきちんとできていない状態だったりして、退職日前に休まれると会社が困る場合は
休みの請求を拒否することはできるのでしょうか?

Re: 退職者の夏期休暇取得

退職前までに時季変更権を行使することは可能ですが、変更するといっても上述のように退職後の日にもってくることはできません。
それに時季変更権の行使要件で「事業の正常な運営を妨げられる場合」にあたるためには、その労働者の年休を取る日の仕事がその所属する部・課などの業務運営にとって不可欠であり、かつ代わりの労働者を確保することが困難であることが必要とされています。
そして業務に支障をきたすことが客観的、具体的に明らかでないと無理です。
有給休暇労働者の権利ですので、請求された有給を拒むことは(退職前でもあることですし)問題ありです。
それよりも退職までまだ日があるわけですから、計画的に業務引継ぎを行わせることが労務管理上優先されるべきことと思いますが。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP