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労務管理

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36協定について

著者 ahiru さん

最終更新日:2009年06月19日 13:30

36協定について教えてください。現在、法人の事業所で働いておりますが、法人の中に4つ事業所があるのですが、2人の事業所がひとつ、あとは9人の事業所、15人の事業所、10人の事業所があるのですが、この場合、36協定は一つで、協定を結ぶ代表者はどこかの事業所の代表一人にサインしてもらえば、いいのでしょうか?ちなみに給与計算は法人の一箇所ですべての事業所の計算をしています。
あと、一年に一度提出することは義務ですよね?

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Re: 36協定について

本件については、以前も同じようなQ&Aがありました。従業員代表事業場の定義)最終更新日:2009年02月14日 20:38
どうも、勉強不足の労基署監督官に照会した場合は、事業所ごと提出と事務的にお役所的に指導があるようですが、実は、以下のとおり、場所的概念の例外があり、小規模な独立性のない事業所は、逆に、一つの事業とはせずに、直近上位の事業として包括して取り扱うとされている。と判断されます。
(3)場所的観念の例外
同一の場所で事業を行っている場合、前記例外を除き一つの事業として取り扱われる。
しかし、一つの場所で事業を行っているとはいえない小規模事業場については、
それを一つの事業とはせずに、直近上位の事業として包括して取り扱うとされている。
通常であれば営業所単位で事業として取り扱われるが、場所的に分散しているのであっても出張所、支所等で規模が小さく組織的関連ないし事務能力を勘案して一の事業という程度の独立性のないもの」についてはひとつの事業として取り扱わずに直近上位の事業に包括して取り扱うとされている。

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