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取締役会決議が割れた場合

著者 やじろべえ さん

最終更新日:2009年06月19日 12:28

いつも参考にさせていただいています。

取締役の人数が偶数の会社で、取締役会の決議を行った際、ぴったり半数で分かれた場合の判断基準について、どなたかご教示願えますか?

宜しくお願い致します。

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Re: 取締役会決議が割れた場合

> いつも参考にさせていただいています。
>
> 取締役の人数が偶数の会社で、取締役会の決議を行った際、ぴったり半数で分かれた場合の判断基準について、どなたかご教示願えますか?
>
> 宜しくお願い致します。

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決議において、議長も含めて可否同数の場合に、議長の定めによることができるかどうかについては、議論が分かれています。
『すべての取締役は、議会において平等である』というのが原則です。
しかし、取締役会規則にその旨の規定があれば、それは有効であるとの見解も多いようです。
この立場を前提として、どうしても議長に決裁してもらうことにしたい場合は、少なくとも取締役会規則にその旨を明確に定めておけば可能と考えます。

Re: 取締役会決議が割れた場合

ぴったり半数で分かれた場合の判断基準についてですが、「過半数」に達していませんので、当然、「否決」となります。

”可否同数の場合は議長が決定する”という規定を、定款取締役会規定で定めていても、原則として無効となります。

取締役の定数や、出席取締役の人数は、奇数になるように配慮することは、取締役会のスムーズな運営上、重要事項のひとつといえます。

それでも、可否同数になった場合は、少し間をおいて、「奇数」を意識しながら、再度同内容で取締役会を開催し決議をしましょう。

なお、定款で、「過半数」より厳しい要件とすることはできます(会社法369条1項)。

Re: 取締役会決議が割れた場合

著者やじろべえさん

2009年06月19日 14:19

現状、取締役会規程でも定めていないので、賛否同数の場合は否決としたほうがよさそうですね。

今後、取締役会規程の見直しも含め検討したいと思います。

ご意見有難うございました。

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