相談の広場
久々に投稿させていただきます。
今、回収できない債権を持っております。
相手先は、事実上破綻しており、資産も債権回収会社に移されてしまっています。
しかし、お金も全くなく、法的な手続きも取っておりません。
この債権を損金処理するには、どうすればよいですか?
1.企業調査会社に調査を依頼し、その営業実態がなく、資産もなく、事実上破産状態であることを証明してもらう。
2.内容証明郵便で「債権放棄」について通知し、処理する。この場合は、有税となるのでしょうか?
3.一部の方が、内容証明郵便で不在である証明を集め、処理したら良いと言っていますが、本当にこんな処理だけで、損金処理が可能なのでしょうか?
最終処理までしたいと思っています。
こうすれば有税償却とならないという方法をご教授くださいますようお願い申し上げます。
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