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未加入期間国民年金適用勧奨

著者 ST-K さん

最終更新日:2009年06月19日 16:55

従業員から「未加入期間国民年金適用勧奨」を渡されました。
初めてのことで、全く分かりません。

届人欄に従業員の記名押印。
勤務先事業主等確認欄に会社の記名押印して、
社会保険事務所へ提出すればいいのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

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Re: 未加入期間国民年金適用勧奨

著者T’s FP オフィスさん (専門家)

2009年06月21日 13:06

ST-K様

一度従業員の方に状況をよく確認しましょう。

よくあるケースが、前の会社を退職して御社に入社されるまでに期間が空いていて、本来は国民年金に加入していなければならなかったのに手続をされていなかった。
会社を退職してご主人の健康保険被扶養者になって国民年金第3号被保険者の手続をしなければならなかったのに手続が漏れていた。
などの例が考えられます。

従って一度従業員の方に状況を確認して
(1)従業員の方が国民年金第1号被保険者として加入しておかなければならなかったが手続していなかった場合
従業員自身が役所に行って遡って適用してもらう手続をするように勧めてあげるのが良いと思います。
放っておくと将来の基礎年金国民年金)がその分減ってしまいます。また遡れる期間も2年間となりますので期限間際の場合には速やかに手続きすることもアドバイスしてあげてください。

(2)第3号被保険者に該当していたはずなのに、手続されていないような場合。
⇒授業員の配偶者の会社の方で手続をしてもらうように依頼する

御社で資格取得漏れしていたような場合には御社で記入する必要があるかも知れませんが、多くは授業員の方の問題で従業員自身が役所で手続をすれば良いと思われます。従業員の方がよくわらないようであれば、一度役所か社会保険事務所に問い合わせてあげてはいかがでしょうか。

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> 従業員から「未加入期間国民年金適用勧奨」を渡されました。
> 初めてのことで、全く分かりません。
>
> 届人欄に従業員の記名押印。
> 勤務先事業主等確認欄に会社の記名押印して、
> 社会保険事務所へ提出すればいいのでしょうか?
>
> 宜しくお願いいたします。

Re: 未加入期間国民年金適用勧奨

著者ST-Kさん

2009年06月22日 14:04

ご回答ありがとうございます。

従業員に確認したところ、前職を退職して、現職(弊社)につくまで、3ヶ月間の空白がありました。
その間、国民年金に加入していないとのこと。

従業員へ役所へ行って手続きするように言います。


こちらで手続きすることは、何もないと言うことですね。
ありがとうございました。
とても助かりました。

Re: 未加入期間国民年金適用勧奨

著者T’s FP オフィスさん (専門家)

2009年06月23日 12:22

やはりそうでしたか、それであれば空白期間以後は御社で厚生年金資格取得の手続はされてますので、特に会社で手続きすることはないと思います。

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> ご回答ありがとうございます。
>
> 従業員に確認したところ、前職を退職して、現職(弊社)につくまで、3ヶ月間の空白がありました。
> その間、国民年金に加入していないとのこと。
>
> 従業員へ役所へ行って手続きするように言います。
>
>
> こちらで手続きすることは、何もないと言うことですね。
> ありがとうございました。
> とても助かりました。

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