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代表取締役の退職慰労金の返還について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2009年06月22日 16:50

弊社はグループ会社の親会社で、子会社(100%)が数社あります(いずれも非公開)。取締役の報酬の支払いについては、親会社の取締役も兼任していることもあり、子会社からは出ず、親会社のみです。

 この間、ある子会社で従業員の不正が発覚し、会社に損害が生じました。

 これを機会として、その子会社の代表取締役(親会社では平取締役)が、たまたま改選期でもあり、親会社、子会社とも退任しました。取締役善管注意義務違反に責任を感じたということです。勿論、損害の何割かは分担して支払うことを書面(念書)で約束もしました。が、退職慰労金からは控除しないで欲しいということなので、退職金従業員の不正による損害金を控除せずに全額支給しました。

 で、いざ損害金を分担して支払うことになると、額が大きすぎて(数百万円)、支払うつもりがないと言って来たのです。退職慰労金よりも分担して支払う額のほうが少ないのに支払いを拒絶しているのです。

 弊社としては何とか支払ってもらいたいのですが・・・。

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