相談の広場
前期に得意先から破産手続開始届けが届いたのですが、
貸倒引当金は計上せず売掛金(売掛金残 200,000円)でそのまま処理しました。
(当社は、電気機器修理販売業者です)
得意先は、まだ破産手続継続中です。
どのように処理していいものか悩んでます。どうか、教えてください。
質問です。
1.破産手続開始の通知が届いた年度で必ず引当金計上しないといけないのでしょうか。引当金計上しない場合はどのような処理が必要だったのでしょうか。計上しなくても大丈夫なものなのでしょうか。
2.実際何もせず売掛金のままにしておいたので、どのような処理をしたらいいのでしょうか。
3.税法上 個別評価金銭債権で債権金額 200,000*50%=100,000で処理するのでしょうか。
この場合、整理仕訳は
(借)貸倒引当金繰入 100,000 (貸)貸倒引当金 100,000
でしょうか。
次期も手続継続中だとしたらどの様な処理をしたらいいのでしょうか?
次期に、破産手続が終了した場合は、
(借)貸倒引当金 100,000 (貸)売掛金 200,000
貸倒損失 100,000
で処理するのでしょうか。
4.それとも、手続継続中なので今期の整理仕訳で 1円の備忘価格を残し「(借)貸倒損失 199,999 (貸)売掛金199,999」で処理してもいいのでしょうか。
法人税申告書の内訳明細書には、何と書けばいいのでしょうか。破産手続継続中?
5.別の得意先ですが、今期に破産の通知書が届いたのですが、この通知書には「破産手続開始し、同時に破産手続きを終了させる破産は意思の決定をしましたので、通知します。」と記載されていました。
これは、破産手続終結の決定を同じような意味を持つのでしょうか。(売掛金残90,000)
長々と質問をしてしまいましたが、何方かどうか教えて下さい。
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