相談の広場
初めて投稿致します。
当社では、1ヶ月単位の変形時間労働制を取っています。
月の中途で採用した正社員の扱いについてですが、採用該当月はパート扱い(保険なし)、翌月1日より社会保険加入という方式を取っています。
ところが、先日、協会けんぽより連絡があり、「月の中途で採用した正社員でも、その日から保険加入をして下さい」と連絡がありました。
そこで、
①月の中途から月末までのパート契約
②翌月1日からの正社員契約
以上の、2段階の契約により対応しようと思っておりますが、可能なのでしょうか?
もし可能であれば、①の場合、「週30時間を越えない範囲」で契約を結ぶのですが、労働時間の計算方法を教えていただきたいのです。
月末近くの採用であれば、あまり問題ではないでしょうが、例えば6月2日採用の場合、171時間働かせたいのに、128時間しか働かせられない…。などの弊害が出て来ます。
社長は今まで通りのやり方を変えるつもりはないようですが、何か方法はないのでしょうか?
ご回答をお待ちしております。
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