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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働時間について

著者 50の手習い さん

最終更新日:2009年06月30日 11:56

初めての質問投稿です。 よろしくお願いします。
当社の所定労働時間は、8:30~17:15(食事休憩45分)となっており、残業する場合は17:15~17:30の15分間の休憩があります。
このたび繁忙期を迎え、下記のような2部制を考えております。
所定労働時間 17:00~1:45(休憩10:00~10:45)
基本的に、残業がありませんので「休憩をなくして1:00には帰宅したい」との現場からの申し出がありました。

可能なのでしょうか?

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Re: 労働時間について

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。』
労働基準法 第34条)
ことから、休憩時間の45分を差し引いても17:00~1:00の労働は8時間となりますので、途中で少なくとも45分の休憩を与える必要があり、休憩無しというわけにはいきません。

Re: 労働時間について

著者オレンジcubeさん

2009年06月30日 12:43

> 初めての質問投稿です。 よろしくお願いします。
> 当社の所定労働時間は、8:30~17:15(食事休憩45分)となっており、残業する場合は17:15~17:30の15分間の休憩があります。
> このたび繁忙期を迎え、下記のような2部制を考えております。
> 所定労働時間 17:00~1:45(休憩10:00~10:45)
> 基本的に、残業がありませんので「休憩をなくして1:00には帰宅したい」との現場からの申し出がありました。
>
> 可能なのでしょうか?

こんにちわ。
所定労働時間内に深夜の時間帯がありますので、毎日必ず所定深夜として22時から25時45分の間の労働については、0.25の割増が発生します。

また、深夜の勤務が主となりますので、健康診断の受診が半年に1回、年2回の受診となります。

Re: 労働時間について

著者50の手習いさん

2009年06月30日 15:54

> こんにちわ。
> 所定労働時間内に深夜の時間帯がありますので、毎日必ず所定深夜として22時から25時45分の間の労働については、0.25の割増が発生します。
>
> また、深夜の勤務が主となりますので、健康診断の受診が半年に1回、年2回の受診となります。

早速のご返答、ありがとうございます。
こうして皆さんに教えていただけると、心強いですね。これからも、このページで勉強させていただきます。

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