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労務管理

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離職に係る者が59才以上の場合は、離職票の提出について

著者 ぽかん1 さん

最終更新日:2009年07月02日 20:36

雇用保険被保険者離職証明書は、被保険者が59歳以上の場合、交付希望の有無にかかわらず提出してくださいとなっていますが、その理由について教えてください。

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Re: 離職に係る者が59才以上の場合は、離職票の提出について

著者オレンジcubeさん

2009年07月03日 08:38

> 雇用保険被保険者離職証明書は、被保険者が59歳以上の場合、交付希望の有無にかかわらず提出してくださいとなっていますが、その理由について教えてください。

こんにちわ。
ぽかん1さんに質問にある交付の希望の有無ではなく、本人がいらないと言わない限り発行するが原則になりました。(数年前の法律改正でそうなりました。)

Re: 離職に係る者が59才以上の場合は、離職票の提出について

著者いもあんさん

2009年07月09日 10:19

要は「雇用保険被保険者60歳到達時賃金月額証明書」を
60歳到達時に発行しなければいけないからですよね。
59歳で退職した場合その後の再就職先で手続きをしなければならず
離職票がなければ賃金を12ヶ月分遡ることができず
高年齢雇用継続給付金」等の日額も計算できないわけです。

法改正については知りませんでしたが、当社では
本人の再就職が決まっていない限りは発行しています。
当然、再就職が決まっている時でも本人が欲しいといえば発行しています。

Re: 離職に係る者が59才以上の場合は、離職票の提出について

著者ARIESさん

2009年07月09日 14:25

> > 雇用保険被保険者離職証明書は、被保険者が59歳以上の場合、交付希望の有無にかかわらず提出してくださいとなっていますが、その理由について教えてください。
>
> こんにちわ。
> ぽかん1さんに質問にある交付の希望の有無ではなく、本人がいらないと言わない限り発行するが原則になりました。(数年前の法律改正でそうなりました。)


>オレンジcubeさん

いつも参考にさせていただいてます。

質問なのですが「59歳以上の場合は交付希望の有無にかかわらず発行しなければならない」が正しいのでは?
「原則として離職票は発行しなければならないが、59歳未満の場合は本人が希望しなければ添付不要」の間違いだと思うのですが。

私が参考にしている社労士テキストにもそう書いてありますし、過去スレで須藤労務管理事務所さんが希望により添付しないで良いのは59歳未満であると回答されています。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-40747/

法改正の点は私も良く知らないのですけど(私が実務担当になる前のものだと思いますが)。

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