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手形金額(分割)と領収証金額の違い

著者 Pooh子 さん

最終更新日:2009年06月30日 16:10

いつも参考にさせていただいてます。

手形の支払いで不思議に思ったので質問しました。
(当社は、手形支払いをする側です)


①先方の請求書金額合計 8,400,000円税込
(請求書は2枚:6,3000,000円と2,100,000円)

②当社は、5,000,000円と3,000,000円と400,000円の
手形を作成しました。

③集金にいらした方は、5,250,000円と3,150,000円の
領収証(税抜き金額明示)を持参していました。

手形の合計金額と領収証の合計金額が同じなので
とりあえずお支払いしましたが、
印紙税額の違いになんとなく違和感があって
これで良かったのか心配です。

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Re: 手形金額(分割)と領収証金額の違い

> いつも参考にさせていただいてます。
>
> 手形の支払いで不思議に思ったので質問しました。
> (当社は、手形支払いをする側です)
>
>
> ①先方の請求書金額合計 8,400,000円税込
> (請求書は2枚:6,3000,000円と2,100,000円)
>
> ②当社は、5,000,000円と3,000,000円と400,000円の
> 手形を作成しました。
>
> ③集金にいらした方は、5,250,000円と3,150,000円の
> 領収証(税抜き金額明示)を持参していました。
>
> 手形の合計金額と領収証の合計金額が同じなので
> とりあえずお支払いしましたが、
> 印紙税額の違いになんとなく違和感があって
> これで良かったのか心配です。

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領収証の発行要請は、いろいろと難儀を被ることもありますね。
お話の受け入れる金額と領収証発行記載金額の相違し、領収証の発行枚数も拡大して来ることも多々あります。

実情では、民法商法領収書の要件を具体的に記載しているものはありません。
ですから、商慣習として領収証への記載が一般的となっている内容を記載することになります。

ちなみに、消費税法では第30条9で、
①作成者の名称 ②日付 ③内容 ④金額 ⑤相手先
が必要とされていますので、消費税法の適用がない事業者でもこれに従って記載すれば全く問題はないといえます。
ただ、社内監査上からは、不正とも看做されるケースもありますから、添付記載なども必要かもしれません。

Re: 手形金額(分割)と領収証金額の違い

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年07月06日 21:59

こんにちは。

Pooh子さんのおっしゃる通りで、その「違和感」は当たり前ですね。

この内容であれば、同じように、例えば、税務当局の職員も「違和感」を持ち、普通に説明を求める可能性は高い事項と思います。

従って、理由(相手さんの言い分)は聞いておいた方が良い事項だと思います。

領収証とは、領収の証の証書です。
受け取った手形1枚ごとに発行するのが常識です。

もし、受領側が特別な金額ごとでの手形の分割を希望
するのであれば、支払い前に事前に要請するのが礼儀
だと思います。
(それにより印紙代が上がるのであれば、差額分は受領側負担が常識だと思います)

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