相談の広場
求人広告では「年間休日120日」となっていた会社で勤務しています。
ですが、実際には会社から休日として与えられる夏季休暇・年末年始休暇がなく、
2ヶ月に1~2日程度の休日出勤が義務付けられており、
それらの休日出勤した日数を「夏季または年末年始に充当する」という仕組みでした。
計算すると、年間休日110日程度になります。
そして、この度この会社を7月末に退職することになり、
今年1月から休日出勤した日数を夏季休暇として、有給休暇と合わせて取得しようとしたところ、
「夏季休暇は8月に在籍していないと取得させない」と言われました。
今までそんな規定はなかったし、そもそも夏季休暇の取得期間さえ決まっていなかったのに急に決められたようでした。
夏季休暇という名目はともかく、今まで働いた休日出勤の手当て(休暇)をもらいたいだけなのですが…。
そう主張すると、
「月給制だから祝日を含めた分も給与としてすでに支払っている」
だから改めて手当てをつける必要はなく、8月に在籍していれば
夏休みとして休んでも月給からは引きませんよ、
というような説明でした。
そういうものなのでしょうか?
尚、会社は「変形労働時間制」で「月給制」となっています。
月給額は固定ですが、仮に遅刻や早退で就労時間が不足した場合、
その時間分の給与が差し引かれています。
休んだ日は有給休暇でまかなうか、有休がない場合はその分給与から減額されています。
このあたりがややこしい気がして、私はよくわからないので
お詳しい方の意見が聞きたく質問しました。
まとまりのない質問になってしまいましたが、
子供を家に残しての休日出勤はかなり負担が大きかったので、
やはりその分の休暇はもらえるべきではないかと思うのですが
考え違いなどがあったらご指摘ください。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~1
(1件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]